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用語集

助成金関係
特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

特定就職困難者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金(略:特開金)の内の1つであり、障害者(65歳未満)や高齢者等の就職が困難な者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。

特開金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の略称。高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人に当たり最大で240万円(最長18ヶ月)が支給されますが、その他各要件がありますので、詳細は各管轄の労働局に問い合わせてください。

障害者トライアル雇用

初めて障害者を雇用する、または就職が困難な障害者を雇い入れる企業が、お互いのミスマッチを防ぐために最長3カ月間の試行雇用を行うのが障害者試行雇用(トライアル雇用)という制度です。求職者はハローワークや職業紹介事業者などに求職登録を行い、事業主の選考を経て、最長3カ月間の試行雇用として働きます。その後、お互いの意思を確認した上で常用雇用になるかどうかが判断されます。これを利用することで、事業主にとっては障害者雇用への理解を深めることができ、また求職者にとっても仕事や企業への理解を深めることができます。

求職者にとっては業務内容や職場環境などを、試行期間で把握することができます。また、事業主側にとっては、必要な配慮や環境調整を検討するなどの場合に役立ちます。トライアル雇用が終了した後には約8割の人が常用雇用に移行するなど、障害者雇用支援の有効な手段として注目されています。

トライアル雇用

トライアル雇用とは、労働者と会社が3ヶ月以内の有期雇用契約を結び、契約期間が終了したときに会社が採用したい場合には正社員として採用するという制度です。ここで注意すべきことは、トライアル雇用が終了した時点で必ずしも正社員として採用しなくてもよいものとなっています。①45歳以上の者(中高年齢者)、②(45歳未満の者(若年者等)、③母子家庭の母等、④季節労働者、⑤中国残留邦人等永住帰国者、⑥障害者、⑦日雇い労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス、などが対象となります。

障害者トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から就職が困難な障害者を、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり(支給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。事業主、労働者共にいくつかの支給要件があるため、詳細は各管轄の労働局に問い合わせてください。

障害者短時間トライアル雇用奨励金

障害者短時間トライアル雇用を行う事業主に対し支給される奨励金。1人あたり月額最大2万円(最長12ヶ月間)

障害者短時間トライアル雇用

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3ヶ月から12ヶ月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して行う試行雇用のことを指します。

障害者初回雇用奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。ファースト・ステップ奨励金ともいいます。

ファースト・ステップ奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。障害者初回雇用奨励金ともいいます。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。

事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

障害者雇用安定奨励金

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。

障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。

I 事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」

II 事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」

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