利用料金については、事業所にかかわらず法律で定められた利用料金でご利用いただけます。
ご利用金額は所得に応じて下記表の負担上限月額まで費用の負担となります。
利用したサービスにかかった費用の1割相当のほうが負担上限額よりも低い場合は、低い方が負担額となります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※その他条件によって減免あるので、各行政に確認してください。