就労移行支援の
利用料金

就労移行支援の
利用料金

就労移行支援は多くの方が自己負担なく利用しています。前年の世帯収入に応じて自己負担いただく事があり、事業所にかかわらず法律で定められた利用料金でご利用いただけます。
実際に、LITALICOワークスでは7割以上※の方が自己負担なく就労移行支援を利用しています。
(※2024年度ご契約者さまデータ)

現在は、以下の表のように区分されています。

区分/世帯の収入状況 負担上限月額

[区分] 生活保護

生活保護受給世帯

0円

[区分] 低所得

市町村民税非課税世帯※1

0円

[区分] 一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円※2未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます※3

9,300円

[区分] 一般2

上記以外

37,200円

※1・・・3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2・・・収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
※3・・・入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。

また、利用回数にかかわらず、負担上限月額以上の負担は発生しません。
ここでいう世帯収入とは「本人と配偶者」の収入の合計であり、親の収入は換算されません。

区分が一般1の場合の例

1,000円×8回=8,000円分の利用(支払額 : 8,000円) / 1,000円×15回=15,000円の利用(支払額 : 9,300円 ※負担上限月額 9,300円) 1,000円×8回=8,000円分の利用(支払額 : 8,000円) / 1,000円×15回=15,000円の利用(支払額 : 9,300円 ※負担上限月額 9,300円)

※1回の利用者負担額が1,000円の場合

※1回の利用者負担額は人によって異なります

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利用料金の例

前年の世帯年間収入が500万円のAさん(独身)と700万円のBさん(既婚)の例を紹介します。

市町村民税非課税世帯(※)の場合は、負担上限月額は利用回数に関わらず0円です。
※[区分]生活保護/低所得に該当する世帯

Aさん(独身)
世帯年間収入 : 500万円

Aさんの負担上限月額

収入が500万円のため、上記の表の区分「一般1」となり、負担上限月額は9,300円になります。

  • 月に8回利用した場合
    1,000円 × 8回 = 8,000円 が利用者負担額となり、 上限月額を下回るため、実際の支払額はそのまま8,000円です。
  • 月に15回利用した場合
    1,000円 × 15回 = 15,000円 が本来の利用者負担額です。しかしAさんの負担上限月額は9,300円なので、実際に支払うのは9,300円となります。
※1回の利用者負担額が1,000円の場合

Bさん(既婚)
世帯年間収入 : 700万円

Bさんの負担上限月額

収入(配偶者の収入も含む)が700万円のため、上記の表の区分「一般2」となり、負担上限月額は37,200円になります。

  • 月に8回利用した場合
    1,000円 × 8回 = 8,000円 が利用者負担額となり、 上限月額を下回るため、実際の支払額はそのまま8,000円です。
  • 月に15回利用した場合
    1,000円 × 15回 = 15,000円 が利用者負担額です。この金額は上限月額(37,200円)を超えていないため、実際の支払額は15,000円です。
※1回の利用者負担額が1,000円の場合

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※2024年度ご契約者さまデータ

よくある質問

利用料金がかかる場合とは?

本人と配偶者のどちらかの収入が前年1年間(1月1日~12月31日)で「住民税課税対象」となっている場合は、就労移行支援の利用料(費用)がかかります。

具体的には、本人もしくは配偶者が前年の給与などの収入が概ね100万円を超えているかどうかが目安となります。

住民税課税対象世帯となっているかどうかを知りたい場合は、自治体へ確認してみましょう。LITALICOワークスでは、現利用者の自己負担状況についてのご説明や、利用申請時のサポートも行っています。

交通費は支給される?

就労移行支援事業所に通うのにかかる交通費は、原則として自己負担となります。ただし、一部の自治体では一定の基準を満たす場合に、交通費の助成対象となることがあります。また、障害者手帳を取得している場合、交通費の割引がうけられることもあります。交通費の助成金などの詳細については、お近くの自治体へ確認してみましょう。

就労移行支援の工賃(給料)について

原則として工賃や給料などの支給はありません。就労移行支援事業所は障害のある方が一般企業で働くことを目指し、そのサポートをする場所です。そのため、原則として工賃や給料などの支給はありません。

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