Close
よくわかる!就労移行支援

就労移行支援の利用料(費用)について

就労移行支援の利用料(費用)や工賃(賃金)、交通費などについて解説します。

就労移行支援の利用料(費用)について

就労移行支援の利用料(費用)は、前年の世帯収入によって利用料が発生する場合がありますが、LITALICOワークスでは8割以上の方が自己負担なく就労移行支援を利用しています。(2022年時点)
就労移行支援の利用料(費用)が発生する場合、利用したサービス量(利用単価×利用回数)によって決まります。ただし、前年の世帯収入に応じてひと月あたりの負担上限月額が定められています。

世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(※2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。

就労移行支援を利用できるか相談
まずは資料を見たい方

また、利用回数にかかわらず、負担上限月額以上の負担は発生しません。ここでいう世帯収入とは「本人と配偶者」の収入の合計であり、親の収入は換算されません。なお、利用料(費用)についてはお住まいの自治体が決めるため、上記はあくまでも目安です。

就労移行支援の利用料(費用)の例

前年の世帯年間収入が500万円のAさん(独身)と前年の世帯年間収入が700万円のBさん(既婚)の例を紹介します。

Aさん、Bさんのそれぞれの負担上限月額

【Aさんの場合】

収入が500万円のため、負担上限月額(上記の表の区分「一般1」)は「9,300円」になります。

【Bさんの場合】

収入(配偶者の収入も含む)が700万円のため、負担上限月額(上記の表の区分「一般2」)は「37,200円」になります。

月1回の利用者負担額が1,000円の就労移行支援を15回利用した場合の例

【1ヶ月の利用者負担額】

1,000円×15回=15,000円

【Aさんの場合】

1ヶ月の利用者負担額は負担上限月額「9,300円」を超えているため、実際に支払う費用は負担上限月額の「9,300円」です。

【Bさんの場合】

1ヶ月の利用者負担額は負担上限月額「37,200円」に達していないため、実際に支払う費用はそのまま「15,000円」になります。もし、1ヶ月の利用者負担額「15,000円」ではなく、負担上限月額「37,200円」を超えた場合、負担上限月額の「37,200円」の支払いとなります。

月1回の利用者負担額が1,000円の就労移行支援を8回利用した場合の例

【1ヶ月の利用者負担額】

1,000円×8回=8,000円

AさんもBさんも、それぞれの負担上限月額に達していないため、実際に支払う費用はそのまま「8,000円」になります

※1回の利用者負担額は人によって異なります。

LITALICOワークスでは、現利用者の自己負担状況についてのご説明や、利用申請にかかわるお手続きのサポートも行っています。

お近くのLITALICOワークスを探す

北海道から沖縄まで、全国に就労移行支援事業所を展開中

よくある質問

就労移行支援の利用料(費用)がかかる場合とは?
本人と配偶者のどちらかの収入が前年1年間(1月1日~12月31日)で「住民税課税対象」となっている場合、就労移行支援の利用料(費用)がかかります。具体的には、本人もしくは配偶者が前年の給与などの収入が概ね100万円を超えているかどうかが目安となります。住民税課税対象世帯となっているかどうかを知りたい場合は、自治体へ確認してみましょう。LITALICOワークスでは、現利用者の自己負担状況についてのご説明や、利用申請時のサポートも行っています。
就労移行支援では交通費は支給される?
就労移行支援事業所に通うのにかかる交通費は、原則として自己負担となります。ただし、一部の自治体では一定の基準を満たす場合に、交通費の助成対象となることがあります。また、障害者手帳を取得している場合、交通費の割引がうけられることもあります。交通費の助成金などの詳細については、お近くの自治体へ確認してみましょう。
就労移行支援の工賃(給料)について
原則として工賃や給料などの支給はありません。
就労移行支援事業所は障害のある方が一般企業で働くことを目指し、そのサポートをする場所です。そのため、原則として工賃や給料などの支給はありません。

就労移行支援の利用料(費用)のまとめ

就労移行支援の利用料(費用)については、利用の頻度に関わらず、前年の世帯収入に応じて、ひと月あたりの負担上限月額が定められています。就労移行支援を利用した際に利用料(費用)がかかるかどうかは、本人もしくは配偶者のどちらが住民税課税対象になっているかどうかが目安となります。就労移行支援の利用料(費用)について知りたい方は、お近くの自治体へ確認してみるといいでしょう。
LITALICOワークスでは、利用者のうち8割の方が自己負担なくご利用いただいています。就労移行支援について気になる方はぜひお気軽にご相談ください。

就労移行支援を利用できるか相談
まずは資料を見たい方

よくわかる!就労移行支援

まずはお気軽にご相談ください
障害や就職のこと、LITALICOワークスに相談してみませんか?
ちょっとした質問・相談もお気軽にどうぞ。無料でご相談いただけます。
お電話でのご相談もお待ちしています。
受付時間 平日10:00〜17:00

このページに関連する
おすすめコンテンツ

ページトップへ