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就職事例ストーリー

合理的配慮とは

誰もが働きやすい職場に向けて

人にはそれぞれ、得意と不得意、できることとできないことがあります。それらは、個人の成長・体調・環境の変化によって、絶えず変化し続けます。周りの環境を整えたり、サポートをしたりすることでできるようになることがあります。合理的配慮は、お互いが平等・公正に支えあい、共に活躍するための調整をするという考え方です。

合理的配慮と障害者雇用促進法

合理的配慮とは、障害のある人が、他の人と平等にすべての人権及び基本的自由を享有・行使するために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいいます。
【障害者の権利に関する条約 第2条 参考】

2016年4月1日より施行された「障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)により、行政機関や学校、企業などの事業者に、①障害を理由とする不当な差別的取り扱い禁止と、②合理的配慮の提供義務が課せられています。

また、雇用分野における合理的配慮(障害のある人が職場で働くに当たって事業主が提供する合理的配慮)については、2016年4月1日より施行された「改正障害者雇用促進法」(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)により、義務付けられています。(ただし事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く)

前者、障害者差別解消法で定められている合理的配慮に関しては、事業遂行過程全般における合理的配慮の提供義務などについて広く定めています。施行当初は努力義務として自主的な取組を促していましたが、2021年5月交付・2024年4月1日施行の改正障害者差別解消法により、民間事業者における合理的配慮の提供も法的義務となりました。

他方、障害者雇用促進法で定められている「雇用分野における合理的配慮」に関しては、雇用関係における事業主について、2016年の施行時点から法定義務として定められており、事業主が対応するべき事項に関連して、厚生労働大臣の定める指針が公表されています。

合理的配慮の進め方

どんな場面でどんな配慮が必要になるかは、一人ひとりの社員の特徴や困りごとによって違います。本人と話し合いながら配慮の内容や方法を決めていくことが大切です。

4つの大切なポイント


  • 相談・確認

    ・これから募集・採用する場合
    本人やご家族・支援者から、配慮を求める意思表明を受ける

    ・すでに障害者雇用している場合
    企業から本人に対して、働く上で支障となっている事情を確認する
    (相談窓口の設置など)


  • 話し合い
    本人と企業で、どんな配慮ができるか相談・検討すること

  • 配慮の実施
    どんな配慮を実施するか、本人と企業で合意した上で実施すること

  • 見直し・改善
    配慮を実施したあとも、定期的に見直しや改善をすること

例えば職場環境では、こんな「合理的配慮」があります

  • 久しぶりに仕事復帰をする精神障害の社員に→時短勤務や出勤時間調節など

  • 口頭の指示理解が困難な知的障害の社員に→写真や図入りのマニュアルなど

  • 聴覚過敏な発達障害の社員に→耳栓の導入や間仕切りの設備など

  • 移動が困難な身体障害の社員に→スロープやエレベーター設置・業務内容調節

すべての人々にとってどのように配慮すれば働きやすいかというユニバーサルデザインの視点で、多様な選択肢を検討することがこれからの障害者雇用のポイントとなるでしょう。

合理的配慮ガイドブック

障害説明や具体例で、合理的配慮を理解する

合理的配慮ガイドブックは、合理的配慮に関する内容についての理解を深め対応へ繋げていくことで、一人ひとりに合った働き方の実現を目指すことを目的に作成されました。合理的配慮を進める際に便利な「合理的配慮相互検討資料」もありますので、ぜひご活用ください。

ガイドブックの内容

  1. 1. 合理的配慮とは?
  2. 2. 合理的配慮の進め方
  3. 3. 合理的配慮の具体例
  4. 4. こんなときどうする?
  5. 5. 合理的配慮相談ガイド
  • 合理的配慮
    ガイドブック

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  • 合理的配慮
    相互検討資料

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