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よくわかる!就労移行支援

就労移行支援の対象者や利用条件は?
障害者手帳なしでも受けられる?

就労移行支援の対象者と年齢について

就労移行支援を利用できるのは以下の方です。

  • 身体障害、知的障害(知的発達症)、精神障害、発達障害、難病のある方(※1)
  • 18歳以上65歳未満の方(※2)
  • 一般企業などへ就職したいと考えている方/休職中の方(※3)

(※1)難病のある方について:障害福祉サービスなどの対象となるもの(就労移行支援も含む)は366疾病(令和3年11月時点)です。

(※2)65歳に達する前5年間障害福祉サービスを利用された方で、65歳に達する前日において就労移行支援を利用されていた方は引き続き利用することは可能です。また18歳未満の方でも、児童相談所長や自治体の判断によっては利用と認められる場合もあります。

(※3)休職の方においては、一定の条件を満たされた場合に利用が可能です。

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就労移行支援は障害者手帳なしでも受けられる?

障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断により利用ができる場合があります。
LITALICOワークスでは、障害者手帳を持っていない方にもご利用いただいています。ご自身が就労移行支援を利用できるのかどうか気になる方は、ぜひLITALICOワークスまでお気軽にご相談ください。

障害者手帳を取得することのメリット

障害者手帳を取得することのメリットは以下のようなものがあります。

  • 障害者雇用求人への応募が可能になる
  • さまざまなサービスが受けられる(※)
    医療費の助成/公共施設の割引/電車やバスなどの公共機関の割引/所得税や住民税の
    障害者控除/軽自動車税の減免 
    など

(※)障害者手帳の種類や等級、お住まいの自治体などにより受けることができるサービスは異なります。

就労移行支援を利用するには障害福祉サービス受給者証が必要

就労移行支援を利用したいと思ったときに、まず「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)」が必要になります。
障害福祉サービス受給者証というのは、簡単にいうと障害福祉サービス(就労移行支援も含む)を受けることが認められた証明書のようなものです。障害福祉サービス受給者証の発行にはお住まいの自治体で手続きを行う必要があります。

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就労移行支援はどんな人が使っている?

一例として、LITALICOワークスでは、下記の障害のある方が利用されています(障害福祉サービス受給者証が発行された場合)。

  • 精神障害

    うつ病・適応障害(適応反応症)・双極性障害(双極症)・統合失調症・全般性不安障害(全般不安症)・
    てんかん・依存症・パニック障害(パニック症) など

  • 発達障害

    ADHD(注意欠如多動症)・ASD(自閉スペクトラム症)・LD/SLD(限局性学習症)など

  • 身体障害

    聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害(免疫機能障害含む)など

  • 知的障害(知的発達症)

  • 難病

    多発性硬化症、クローン病、潰瘍性大腸炎、もやもや病など

このほかにもさまざまな障害のある方にご利用いただいております。

在学中(大学生・高校生)の利用について

大学、短期大学、大学院、高等専門学校などの在学中の方も一定の条件を満たせば、市区町村の判断により利用できる場合があります。また、高校生の場合は夏休みや冬休みに体験をしていただき、卒業と同時に就労移行支援事業所に通い始める方が多いです。

休職中の利用について

休職中の方でも就労移行支援の利用が認められる場合があります。ただし、条件があり、下記3つの項目全てを満たす必要があります。最終的に、自治体が就労移行支援の利用可否について判断します。

①当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
②休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
引用:「平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成 29 年3月 30 日)」

LITALICOワークスでは休職中の方が利用して復職につながった事例もあります。まずはお気軽にLITALICOワークスへご相談ください。

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在職中の利用について

就労移行支援事業所は一般企業等へ就職するためにサポートを行う場所であるため、在職中の方が就労移行支援を利用することは、基本的に認められません。また、アルバイトやパートについても同様に自治体に認められないことが多い傾向にあります。ただし、自治体によってはアルバイトをしていても利用できる可能性もありますので、まずは就労移行支援事業所や自治体に相談してみるといいでしょう。
在職中の方に向けた支援機関として「地域障害者職業センター」や「障害者就業・生活支援センター」があります。そちらに相談してみてもいいでしょう。

就労移行支援を利用した人の例

発達障害、20代
障害者手帳あり

自分らしく活躍できる仕事がしたい
  • 人とコミュニケーションを取る事が苦手
  • 自分が仕事をこなせているイメージが湧かない
  • 注意散漫なことを注意されることが多い

うつ病、40代
障害者手帳なし

体調管理と仕事を両立したい
  • ミスに対して不安が強く、
    新しいことに挑戦できない
  • これまで続けてきた仕事で
    体調を崩してしまった
  • 夜更かしと朝遅く起きることが多く、生活のテンポが安定しない

難病、30代
障害者手帳あり

誰かの役に立つことがしたい
  • 「ありがとう」と言われたい
  • 家にいることが多く、働くスキルが足りないと感じる
  • 働きたいが、何からはじめたらいいか分からない

LITALICOワークスの利用例

LITALICOワークスを利用した3名をご紹介します。

体調を安定させて働きたい

Sさん(発達障害/精神障害・30代)

対人関係の不安を解消したい

Eさん(発達障害・40代)

安心して自分らしく働きたい

Mさん(精神障害・30代)

就労移行支援の対象者まとめ

就労移行支援は、一般企業などで働きたいと思う障害のある方が対象となります。
障害者手帳がなくても、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によっては使える場合もあります。また学生や休職中の方も一定の条件を満たせば、利用ができる場合があります。
就労移行支援を利用してみたいけれど自分が使えるかどうか気になるという方は、まずはお気軽にLITALICOワークスへお問い合わせください。

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