用語集
- 発達障害
発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、その人が過ごす環境や人間関係とのミスマッチから社会生活に持続的な困難が生じる状態像を表す行政用語です。主な発達障害は「ASD(自閉スペクトラム症)」「ADHD(注意欠如多動症)」「LD・SLD(限局性学習症)」の3つがあります。これらの特徴は重なり合って表れることも多く、特性の出方や程度は人によって違います。
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- LD・SLD(限局性学習症)
SLD(限局性学習症)は、学習における技能に困難さがみられる発達障害の一つです。読むことやその内容を理解することの困難さ、書くことの困難さ、数の理解や計算をすることの困難さなど大きく3つの分類があります。これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものでないこと、経済的・環境的な要因によるものでないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます。
著しくできないこと以外では遅れがみられないため、「やればできるはず」「努力不足・勉強不足」とやり過ごされることも多いようです。 また、パソコンを使わずにメモを取ることが難しいなど、職種によっては苦手なことが出てくる場合があります。
- ADHD(注意欠如多動症)
ADHD(注意欠如多動症)は、不注意、多動性、衝動性などの特性があり、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。長時間集中して作業ができない、しっかりとした計画をせずに行動してしまうなど、仕事や社会的な活動に支障をきたすことがあります。 極端に不注意でぼんやりして無気力、また逆に多動で衝動が激しく落ち着きがないなどの行動パターンが認められています。
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- ASD(自閉スペクトラム症)
ASD(自閉スペクトラム症)は、「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。幼少期に気づかれることが多いといわれていますが、症状のあらわれ方には個人差があるため就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。
- 発達障害者支援法
2004年に制定され、2005年に施行された発達障害のある人の早期発見と支援を目的にした法律です。発達障害についての定義や支援の基本理念、具体的な支援制度についても定められています。