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用語集

障害者雇用
障害者雇用

障害者雇用は、民間企業や自治体などが働きたい精神障害、知的障害、発達障害のある方を雇用(トライアル雇用も含む)することです。企業や自治体などは、従業員のうち一定割合の障害者を雇用することが、障害者雇用促進法により義務づけられています。

障害者雇用率制度

障害者が一般労働者と同じように働く機会を設けるため、企業などに常用労働者の数に対して2.0%に相当するで障害者を雇用することを義務付け、働く機会を保障する制度です。

特例子会社制度

特例子会社は、障害者雇用促進法において事業主の障害者雇用の義務づけられていますが、親会社が障害者の雇用のために特別に一定の条件を配慮した子会社を設立し、厚生労働大臣の認定を受け、障害者雇用率の算定においては親会社の1事業所として合わせて算出される子会社のことをいいます。

トライアル雇用

トライアル雇用は、公共職業安定所(ハローワーク)が紹介する求職者を企業が短期間(最大3カ月)の試用期間を設けて雇用し、求職者と企業が相互に適性を判断した後、合意した場合に本採用が決まる制度です。

対象となる求職者は、45歳以上65歳未満・35歳未満・母子家庭の母・障害者・日雇労働者・ホームレスなどの要件を満たす方に限られます。試用期間中は企業には奨励金が支給され、本採用に至るとハローワークから奨励金(試行雇用奨励金)を受け取ることができます。

欠格条項

一定の事由に該当する際に、特定の地位または職に就くことを認めないことを規定しているものを指します。当てはまる場合に必ず欠格になる「絶対的欠格条項」と、場合によっては資格が認められる「相対的欠格条項」に分かれています。

障害者雇用状況報告書

障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項に基づき、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、事業主が公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に報告する制度のことを障害者雇用状況報告制度といいます。

報告書は、企業の主たる事業所(いわゆる本社)において、支社、支店等の分をとりまとめて、本社の所在地を管轄する公共職業安定所の長に郵送若しくは持参により提出するか、または、電子申請を通じて提出します。

61報告

障害者雇用状況報告書の通称。当該年6月1日現在の障害者雇用の状況を障害者雇用状況報告書により報告することからこのように呼称されることがあります。

報告義務のある事業主は、企業全体の常用労働者(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が 50 人以上の事業主(独立行政法人、公団、公庫等の一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に掲げる法人)については常用労働者が 43.5 人以上の事業主)です。

雇用義務

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

企業全体の常用労働者(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が 50 人以上の事業主に雇用義務があり、また独立行政法人、公団、公庫等の一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に掲げる法人)については常用労働者が 43.5 人以上の事業主に雇用義務があります。

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