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用語集

障害に関する条約・法律
障害者総合支援法

平成25年4月(一部は平成26年4月)から地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が施行しました。「障害者総合支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となり、主な改正点としては、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の範囲に難病などが追加されました。

自立支援医療制度

障害者総合支援法において、身体障害や、うつ病・統合失調症などの精神障害を改善するための医療にかかる場合、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度のことです。精神通院医療、厚生医療、育成医療の3種類があります。

自立支援協議会

自立支援協議会とは、障害者の地域における自立生活を支援していくために、関係機関・団体、障害者・そのご家族、障害福祉サービス事業者や医療・教育・雇用を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域の支援体制の整備について協議を行う場のことです。自立支援協議会は、地方公共団体が単独または共同して設置しています。自立支援協議会を設置した都道府県及び市区町村は、障害福祉計画を定め、または変更する際には、あらかじめ自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければなりません。なお、障害者総合支援法においては、単に「協議会」という名称で規定されています。

障害者権利条約

障害者の尊厳と権利を保障するための条約の名称。2006年の国連総会で採択され、障害に基づく差別の禁止や障害者の社会参加促進などが内容として盛り込まれている。現在137カ国が批准をしており、日本でも条約の内容に沿った法整備が整ったため2013年に批准する流れとなっています。

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)

障害者差別解消法では、「障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはならない」「社会的障壁を取り除くための合理的配慮の義務付け」「国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識をの普及に取り組まなければならない」等が定められています。

LITALICOワークスは自治体の認可を受けた障害福祉サービス(就労移行支援事業所)であり、企業等に合理的配慮の具体的な方法等をお伝えし、障害のある方の継続的な就労をサポートしています。

合理的配慮

合理的配慮とは、特別の状況下で生きづらさや困難さが生じないように、障害者一人ひとりの特性に合った方法で環境調整等を行うことです。より正確には、障害者の権利に関する条約「第二条」にて「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定義されます。

また合理的配慮は就労や教育など様々な場面で実施されることが、障害者差別解消法においても義務付けられています。

成年後見制度

成年後見制度は知的障害や精神障害、認知症などから判断能力が 十分でない方が不利益を被らないよう、 家庭裁判所に申立てをして、 その方を援助する人を付けることができる制度です。

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