用語集
- 業務切り出し
日常業務を細分化して整理し、障害特性や適性をみながら障がい者が従事する仕事を明確にすることを指します。
- 職場定着支援
入社した企業で長く安心して働き続けるためのサポートをすること。ご本人への働きかけのみならず、職場への環境調整や医療・家族との連携など、本人の必要性が高いものに対して幅広く行います。
支援者は就職したご本人に対し連絡を取って就労状況や困り事などを確認し、必要に応じて面談を行い、職場での人間関係や業務環境に関する相談を受けます。企業に環境調整に関する提案や改善を申し入れるなどの支援を行います。
- 企業実習
企業実習とは、一定期間、実際に企業で模擬的に働くことにより、就労する力を身につけたり職場環境に適応できるかを確認することです。一般的に、職場体験実習と、雇用(採用)前実習とがあります。
- 体験実習
体験実習とは、企業において障害のある方が就労に必要な知識を学び、能力の向上を図る訓練を行うことです。一定期間、実際に企業で模擬的に働くことにより、就労する力を身につけます。
- 雇用前実習
採用面接前に職場(配属予定)での実習を取り入れることで、候補者が職場や業務に適しているか、従事できるかを見極める機会とするものです。候補者自身も職場の環境などが理解でき、双方に入社後のミスマッチの可能性を低くすることができます。
- 障害者委託訓練
障害のある方のための多様な職業訓練です。障害のある方が仕事をする上で役立つ知識や技能を短期間で身に付けることを目的に、企業、民間教育機関、社会福祉法人、NPO法人等、様々な機関に訓練を委託して実施しています。原則として3カ月以内です。
- 社会適応訓練
通院中の精神障害者で比較的症状が安定しているが、一般就労が困難な方に対して、社会復帰に理解のある事業所に一定期間通い、就労への意欲、持続力、人づきあいなどの社会適応訓練を実施する制度です。訓練期間は6ヶ月を単位として、最高3年間です。この間、訓練者には訓練手当てが、協力事業所には委託料が支払われます。詳細は居住地の保健所にお問い合わせください。
- 職業適応訓練
職場適応訓練とは、国の補助を受け,県が事業主に委託し、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の能力に適した作業について実施訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用していただくことを目指す制度です。
委託を受けた事業主には,訓練生一人につき月額24,000円が支給されます。(重度障がい者の場合は、訓練生一人につき25,000円 )また、職場適応訓練を受けている訓練生に対しては、訓練手当を支給されます。訓練内容については,委託事業所が実際に行っている仕事を行います。個々の事業所の業種で行う内容は業種毎に様々となっております。受講対象者は,公共職業安定所に求職登録を行い,安定所から受講指示を受けた障がい者等の方が対象となっております。訓練期間は6ヶ月以内(中小企業・重度心身障がい者は1年以内)です。職場適応訓練の具体的な受講申込等の手続きにつきましては,住所地を管轄する公共職業安定所で行ってください。
- 短期職場訓練
短期の職場適応訓練のことを指します。就職後に行う仕事を実際に経験することができる職場実習の制度です。実習生を受け入れる事業主は、障害者の技能や職場に合うかなどを確認することができます。訓練期間は原則として2週間以内(重度障害者の場合は原則として4週間以内)です。