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用語集

採用・募集
求人

企業・団体など事業者が、雇用主として働き手をを募集することを指します。正社員、アルバイトやパートタイマーなど、雇用形態についても、労働条件と共に募集する際に明示します。

求人票

企業・団体などの事業者が求人する際に業務内容や労働契約内容、就業場所、勤務時間、賃金、加入する社会保険などを記載する書類のこと。これによって職業安定法によって定められた労働条件を明示します。

母集団形成

複数の求職者から選考をして採用ができるよう、応募者数を確保することです。ハローワークに求人票を出したり、求人広告を出すなどの方法があります。

紹介状

「紹介状」は、ハローワークに求職申込みをした者が職業相談の上、求人事業所を紹介された際に発行されるものです。求職者(応募者)の名前、選考方法、面接予定日などが記載されています。また選考後には、企業はその紹介状に採用・不採用を記載しハローワークに報告します。

常用労働者

「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことです。
(1)期間を決めず、又は1ヵ月を超える期間を決めて雇われている者。
(2)日々又は1ヵ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2ヵ月にそれぞれ18日以上雇われた者。
なお、(ⅰ)重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者及び(ⅱ)事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月支払われている者は、常用労働者に含めます。
なお障害者雇用制度においては、週の所定労働時間が30時間以上のものを指します。

短時間労働者

パートタイム労働法で規定される労働者。同じ事業所に雇用される労働者よりも、1週間あたりの所定労働時間が短い労働者のこと。パート・パートタイマー・アルバイト・嘱託・臨時雇い・契約社員など、企業内の呼び名はさまざまあるが、先の基準に当てはまる場合は同法が適用されます。
なお障害者雇用制度においては、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を指します。

ダブルカウント

障害者雇用促進法に基づく措置であり、重度の身体障害者あるいは知的障害者を1人雇用すると雇用率を2人分としてカウントできる方式のことです。

重度障害者

身体障害における重度とは、身体障害者手帳1級・2級を所持している場合が該当します。
知的障害における重度とは、程度が重いと判定された知的障害で、原則として、次のいずれかの場合が該当します。
・療育手帳で程度が「A」とされている。
・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。
・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。

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