用語集
- 特例子会社
障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています。その認定を受けた子会社が特例子会社です。また、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定を可能としています。
- 特例子会社認定
事業主が身体障害者又は知的障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、そこで集中的に身体障害者又は、知的障害者を雇用する場合などで、一定の要件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた場合には、その子会社で雇用する身体障害者又は知的障害者を親事業主の労働者とみなして、雇用率制度を適用することができます。
特例子会社として認定を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
1 親会社が特例子会社の意思決定機関等を支配しているとともに、特例子会社が株式会社または有限会社であること。
2 親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社との人的交流が緊密であること。
3 雇用される身体障害者及び知的障害者が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占める割合が20%以上であるとともに、雇用される身体障害者等に占める重度身体障害者及び知的障害者の割合が30%以上であること。
4 身体障害者等のための施設の改善、選任の指導員の配置を行っている等身体障害者等の雇用管理を適正に行う能力を有していること。
5 その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
- 特例子会社認定申請
事業主が身体障害者又は知的障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、そこで集中的に身体障害者又は、知的障害者を雇用する場合などで、一定の要件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた場合には、その子会社で雇用する身体障害者又は知的障害者を親事業主の労働者とみなして、雇用率制度を適用することができます。
特例子会社として認定を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
1 親会社が特例子会社の意思決定機関等を支配しているとともに、特例子会社が株式会社または有限会社であること。
2 親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社との人的交流が緊密であること。
3 雇用される身体障害者及び知的障害者が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占める割合が20%以上であるとともに、雇用される身体障害者等に占める重度身体障害者及び知的障害者の割合が30%以上であること。
4 身体障害者等のための施設の改善、選任の指導員の配置を行っている等身体障害者等の雇用管理を適正に行う能力を有していること。
5 その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
- 特例子会社制度
企業が障害者の雇用に際し、特別の配慮をした子会社を設立し、一定の認定要件を満たしていると管轄の職業安定所長の認定を受けた場合、この子会社の労働者を親会社の労働者とみなし、親会社が雇用する労働者数に加えることができる制度です。
- グループ適用
親会社、特例子会社、関係会社を含めた企業グループ全体で障がい者の法定雇用率を計算することができる制度です。
- グループ算定特例
特例子会社を保有しない企業であっても、企業グループ全体として障害者雇用を進める場合には、一定の要件の下にすべての子会社(以下「関係子会社」という。)に雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている労働者と同様に親会社に雇用されている者とみなし、雇用率を計算することが可能です。