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用語集

障害福祉サービス
障害福祉サービス

障害福祉サービスは、大きくわけて障害者総合支援法で定める介護給付と訓練等給付があります。自宅や施設で介護の支援を受ける場合には介護給付、施設などで訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付のサービスを利用。 障害者総合支援法で、障害者が利用したいサービスを選び、市区町村に相談し、障害福祉サービス支給の申請を行います。市区町村は障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)について聞き取り調査などを行い、判定結果に基づいてサービス支給の必要性があると認めた場合、サービス支給決定を行います。

障害程度区分

障害福祉サービスを受けるには、市町村への申請が必要です。障害者などの心身の状態を統合的に示すものとして、厚生労働省令によって定められた6段階の区分のことをいいます。機能障害のみに着目したものではなく、日常生活上の能力障害の状況も併せて判定。介護保険の認定基準を含む106項目で1次判定し、要支援から要介護5までを評価します。さらに医師の意見書などを加え決定します。現在は障害支援区分として見直されています。

障害支援区分

障害支援区分とは、障害者総合支援法において、障害者自立支援法の「障害程度区分」が見直されたものです。障害者自立支援法では、障害程度区分を「障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの」として規定していましたが、障害者総合支援法によって、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と定義され、見直されました。

受給者証

障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを利用するために必要な各市区町村より交付される証明書 といえるもの。

被保険者番号、氏名、住所、生年月日、保険者名、自己負担限度額、障害程度区分、期間、サービス別の給付時間(回数)、各サービスごとの事業所登録(契約時間記入)欄などが記載されています。

訓練等給付

障害福祉サービスは、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、下記の分類があります。

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型=雇用型・B型=非雇用型)
・共同生活援助(グループホーム)

応能負担

利用者負担について、その人の支払う能力に応じて負担額が変動する仕組みのことを指します。それに対する考え方として、応益負担があり、これはサービスで受けた利益に応じて支払い額が決まることをいいます。障害福祉サービスは、障害者自立支援法によって応益負担と定められ、原則1割負担となります。

サービス管理責任者

「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」を基準にしてサービス事業所に配置することが義務付けられている人のことです。障害者総合支援法に基づくサービスの品質向上を目的に、利用者に関してアセスメントから個別支援計画の策定、モニタリングなどサービス提供プロセス全般に関する責任を担います。

生活場面面接

福祉施設や医療機関の面接室だけではなく、実生活の場面(居室や廊下など)で面接を行うことです。これにより実生活で直面しうる問題を具体的に把握しやすくなります。また援助者自身からも積極的に利用者に働きかけて問題点を発見していくことが可能となります。ただし生活場面面接を効果的に実施するには、援助者が利用者自身に対して立案されたサービス計画を把握し、計画に沿った形で意図的にサポートすることが求められます。

個別支援計画書

個別支援計画書とは障害者一人ひとりの要望にそって、具体的な支援サービスの内容や段階を福祉サービス事業者側が策定したもの。特に決まった様式はありませんが、ご本人の同意が必要です。

復職支援(リワーク)

うつなどで休職した人に対して職場に復帰することを 目的として援助する活動。職場復帰支援やリワークとも言われる。 すぐに職場へ戻って働きはじめるのではなく、医療機関や就労支援機関などに通いそこで実施されるさまざまな復職支援プログラム(例えば、集団認知行動療法など)を通じて再発リスクを軽減させることも目的としている。

EAP(従業員支援プログラム)

「従業員支援プログラム」と和訳されることもある。 メンタルヘルス(心の健康)に関することやカウンセリング、 心の病による休職者の復職支援や業務パフォーマンス向上などを 目的とした支援活動のことで、会社内で自己完結的に実践している 内部型と従業員と雇用関係のない外部の企業や機関によって サービスが提供される外部型がある。

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