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「職場での合理的配慮ガイドブック」における誤った記載と訂正について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度は、弊社ホームページにてダウンロードが可能になっておりました「職場での合理的配慮ガイドブック」において記載の誤りがありましたため、以下の通り訂正させていただきます。

【内容】
雇用分野における合理的配慮について定められた法律について(「職場での合理的配慮ガイドブック」P3)
本来障害者雇用促進法によって定められている「雇用分野における合理的配慮」が、障害者差別解消法によって定められているという表記になっておりました。

【誤】
合理的配慮と障害者差別解消法
合理的配慮とは、障害のある人が、他の人と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいいます。【障害者の権利に関する条約 第2条 参考】

2016年4月1日より施行される「改正障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)により、行政機関や学校、企業などの事業者に、①障害を理由とする不当な差別的取り扱い禁止と、②合理的配慮の提供義務が課せられます。

【正】
合理的配慮と障害者雇用促進法
合理的配慮とは、障害のある人が、他の人と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいいます。【障害者の権利に関する条約 第2条 参考】

雇用分野(募集、採用時を含む)における合理的配慮については、2016年4月1日より施行された「改正障害者雇用促進法」(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)により、事業主は、官民問わず法人であろうと個人事業主であるとに関わらず、法的義務として「障害者の障害の特性に配慮した必要な措置」をとるよう定められています。(但し、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く)

誤った情報を流布してしまい、深くお詫び申し上げます。
現在ダウンロードが可能な資料は、上記を修正したものに差し替えております。

職場での合理的配慮ガイドブックのダウンロードはこちら

以後このようなことのないよう再発防止に努めてまいりますとともに、ダウンロードをしてくださった皆様には、お手数ではございますがお手元の資料の差し替えをして頂きますようよろしくお願い申し上げます。

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