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雇用保険の傷病手当とは?失業保険との関係や条件・期間・申請方法も解説

更新日:2023/05/08

雇用保険の中には、傷病手当という給付金制度があります。

 

傷病手当は病気や怪我によって仕事が続けられなくなってしまった方のための制度です。

 

この記事では傷病手当の概要(大まかな内容)から、受給の条件、具体的な申請方法について解説していきます。

 

また、雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違いについてもわかりやすく説明しています。

 

それぞれの違いを知りたい方は、記事後半で解説していますのでそちらも参考にしてください。

雇用保険の傷病手当とは?

傷病手当とは雇用保険の給付金制度のひとつです。

 

雇用保険にはさまざまな手当(給付金)がありますが、ここでは(傷病手当と関わりのある)基本手当と傷病手当について解説します。

雇用保険の基本手当と傷病手当の違い

基本手当は、働く意思や能力があるのに就職先が決まっていない場合に受給できる手当です。

 

基本手当は「仕事を離職したが、現在は別の仕事先を探している」と公共職業安定所(ハローワーク)に認定された人のみが受給できます。

 

一定期間(15日)以上、病気や怪我を理由に仕事探しができない場合には基本手当の支給対象外となり、その際に支給されるのが傷病手当です。

 

基本手当と傷病手当のどちらを受給するのかは、仕事探しができない期間によって決まります。

 

仕事探しができなかった期間が14日以内であれば基本手当、その後、病気や怪我によって15日以降も仕事を探せない場合には傷病手当の対象となります。

失業保険と雇用保険

会社の給料明細では「雇用保険」の名称が使われていますが、日常会話の中では「失業保険」と呼ぶことも多いです。

 

ただし、制度としての名称は「雇用保険」が正しい呼び方になります。

 

また、「失業手当」と一般的に呼ばれているものも、正しくは「基本手当」といいます。

 

基本手当はハローワークの定める失業の状態にあると受け取れます。

 

失業の状態とは「就職する意思があり、いつでも働くことができる能力があるにも関わらず、職につくことができない」ことを指します。

雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い

「雇用保険の傷病手当」と似た言葉で、「健康保険の傷病手当金」というものがあります。

 

傷病手当は雇用保険、傷病手当金は健康保険の手当(手当金)ですので注意が必要です。

 

名称は似ていますが、異なる制度ですのでその違いについて解説します。

病気や怪我をした時期が異なる

「雇用保険の傷病手当」は、失業後、ハローワークにて求職の申し込みをした後に、病気や怪我などで就業できない場合に受け取るお金です。

 

一方で「健康保険の傷病手当金」は社会保険(健康保険)の被保険者が在職中に病気や怪我が原因で働けなくなった時に受け取れる手当金です。病気や怪我が原因で会社を休業して療養している最中に、給与の一部にあたる金額を支給されます。

 

現在失業している状況なのか・雇用され社会保険に加入しているのかによって、「雇用保険の傷病手当」と「健康保険の傷病手当金」のどちらかを受け取るのかが変わります。

 

なお、法律の規定により、健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当を同時に利用することはできません。

 

雇用保険の傷病手当の受給条件

ここでは、雇用保険の傷病手当の受給条件について解説します。


まず雇用保険の傷病手当は、受給資格のある人が仕事を離職し、ハローワークで求職の申し込みを行った後、病気や怪我のために15日以上仕事ができない状態が続く場合にのみ受給できます。

 

病気や怪我が理由であっても、14日以内の場合には傷病手当は支給されず、基本手当を受け取ることになります。

 

傷病手当を受けるにはまず、基本手当の受給条件を満たしておく必要があります。

 

つまり商業手当を受給するには、まずは基本手当の受給条件を満たす必要がありますので、基本手当の受給条件から確認していきましょう。

 

【基本手当の受給条件】

  • 住んでいる地域のハローワークに求職(仕事を探すこと)の申し込みをしていること
  • 仕事を辞めており、就職する意思と働ける能力があるにも関わらず仕事に就けていないこと
  • 仕事を辞める日の前2年間に、雇用保険に入っていた期間が通算で12ヶ月以上あること

以上が基本手当の受給条件となります。

 

その上で、傷病手当の受給条件をみていきます。

 

【傷病手当の受給条件】

  • 基本手当の受給条件を満たしている
  • 仕事を辞めた後、ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 病気や怪我が理由で15日以上、仕事に就くことができない
  • 病気や怪我は求職の申し込みをした後に発生していること

というように、傷病手当は働く意欲はあるが、15日以上病気や怪我が理由で働くことができない場合に受け取ることができます。

雇用保険の傷病手当の受給期間

傷病手当の受給期間は、「基本手当の所定給付日数」から「すでに基本手当が支給された日数」を差し引いた残りの日数です。

※所定給付日数‥基本手当などがもらえる上限の日数のこと

 

「基本手当・傷病手当」どちらを受給するかは失業期間によっても変わります。

 

以下が失業期間に応じた各手当の受給の様子になります。

  • 失業期間が15日未満の場合‥基本手当を受給
  • 失業期間が15日以上30日未満の場合‥傷病手当を受給
  • 失業期間が30日以上の場合‥基本手当か傷病手当の受給を延長

その他、以下の基本手当を受け取れない期間は傷病手当も受け取ることができません。

 

【傷病手当を受け取れない期間】

  • 待機期間中(7日間)
  • 自己都合退職等の場合に設けられる給付制限期間中(2〜3か月)

基本手当の受給期間

傷病手当の受給期間の元となる基本手当の所定給付日数について解説します。

 

基本手当の受給期間は原則、離職した日より1年以内の期間です。

 

ただし、その間に病気や怪我・妊娠や出産などの理由で30日以上働くことができなくなった場合は、最大で3年間受給期間を延長することができます。

 

基本手当の所定給付日数は、離職理由によって大きく以下の3つに区分されています。

 

さらに区分内で、雇用保険に入っていた期間・年齢によって給付日数が細かく決まっています。

1. 会社都合またはやむを得ない理由で離職した人(特定受給資格者及び一部の特定理由離職者)

特定受給資格者とは、会社の都合によりやむを得なく離職した人のことを言います。

 

例えば、倒産・解雇等の理由で再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方のことです。

 

特定理由離職者とは、上記の「特定受給資格者」以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した人のことを言います。

 

また、特定理由離職者の範囲には病気や怪我・妊娠や出産などの「正当な理由のある自己都合」により退職したものも含まれます。

雇用保険の傷病手当イメージ画像

「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」に自分が当てはまるか気になる方は、詳しくは厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」をご覧ください。

2. 自己都合で離職した人(1及び3以外の離職者)

雇用保険の傷病手当イメージ画像

3. 就職困難者

  • 身体障害のある方
  • 知的障害のある方
  • 精神障害のある方
  • 刑法等の規定により保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

などが該当します。

雇用保険の傷病手当イメージ画像

雇用保険の傷病手当の支給金額

傷病手当の支給額は基本手当と同額となります。

 

基本手当の計算方法は以下の式で計算できます。

 

(仕事を辞める前の6か月間の給料総支給額の合計÷180) × 給付率

 

上記の計算式は、仕事を辞める前の6か月間の給料を平均して、1日あたりにどのくらい支払われていたかを計算して、その金額に対応した割合をかける計算となっています。

 

給付率は仕事を辞めた時の年齢によって異なり、59歳以下の場合、給付率は50%から80%の割合の間で変化します。

 

なお、60歳以上65歳未満の場合は給付率は45%~ 80%の割合で変化します。

 

働いていた際の賃金の日額が上昇するほど、給付率は下がります。

また、基本手当の日額は上限がありますので計算の際には下記の上限を参考にしてください。

 

【基本手当日額の上限(離職時の年齢)】

  • 29歳以下:6,760円
  • 30歳から44歳:7,510円
  • 45歳から59歳:8,265円
  • 60歳から64歳:7,096円

なお、基本手当の下限は年齢に関係なく、2,061円となります。

 

雇用保険の基本手当の日額は毎年8月に見直されます。傷病手当の支給金額を計算する場合にはいつの年の情報なのかを注意して確認しておく必要があります。

雇用保険の傷病手当の申請方法

雇用保険の傷病手当の申請方法について解説します。

 

傷病手当を受けるまでの流れは以下の通りです。

  1. 傷病手当支給申請書」を入手して記入する
  2. 公共職業安定所(ハローワーク)で申請書を提出する

それぞれについて解説します。

「傷病手当支給申請書」を入手して記入

傷病手当支給申請書は厚生労働省管轄のハローワークインターネットサービスから入手することができます。(ハローワークの窓口でも受け取れます。)

オンラインで申請することもできますが、申請書を印刷して記入することも可能です。

 

記入する項目は、下記の通りです。

  • 申請者の氏名、性別、生年月日
  • 診療担当者の証明
  • 支給申請期間

診療担当者の証明については診療担当者と相談した上で、記入してもらう必要があります。

  • 傷病の名称と程度
  • 初診日
  • 傷病の経過
  • 傷病のために職業につけなかったと認められる期間
  • 診療所の名称と住所、担当者名

診療担当者の証明は、時間がかかる可能性もあるので早めに行動しておくことが大切です。

公共職業安定所(ハローワーク)で提出

傷病手当支給申請書の記入が終わったら、ハローワークに提出します。

 

申請書は郵送や代理人による提出のほか、電子申請も可能です。

 

代理人に依頼する場合には委任状が必要になります。

雇用保険の傷病手当についてまとめ

この記事では雇用保険の傷病手当について解説してきました。

 

求職の届け出をハローワークに出した後、15日以上病気や怪我などで就業できない場合には雇用保険の傷病手当を受け取ることができます。

 

傷病手当の受給条件は、基本手当を受け取れること、かつ15日以上の病気や怪我が理由で仕事に就けないこととなっています。

 

傷病手当の支給金額は働いているときの6か月(180日間)の給料の平均から計算されますが、1日の上限が年齢によって決まっているので注意が必要です。

 

傷病手当の申請は傷病手当支給申請書をハローワークに提出することによって完了します。

 

最後に、雇用保険の傷病手当について、何か分からないことがある場合はハローワークの窓口で相談してみると良いでしょう。

更新日:2023/05/08 公開日:2022/01/06
  • 監修者

    社会保険労務士 行政書士

    高橋 悠

    行政書士事務所にて約8年間、介護・障害福祉サービス事業所の立ち上げ・運営支援に携わった後、2016年10月に独立開業。顧問先のうち7割以上は介護・障害福祉サービス事業所介護・障害福祉サービス事業所であり、別会社「合同会社サニープレイス」にて小規模保育所B型及び企業主導型保育所を経営している。

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