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お役立ち仕事コラム

障害者グループホームとは?

更新日:2023/10/06

障害者グループホームとは、障害のある方が必要な支援やサポートを受けながら、共同生活を行うことができる住まいのことです。

 

今回は障害者グループホームについて、サービス内容や入居条件、費用などを解説します。

 

これからグループホームへの入居を検討されている方の参考になれば幸いです。

障害者グループホームとは

障害者グループホームは、障害者総合支援法で定められている障害者福祉サービスのひとつです。

 

グループホームの中には入居者の他に、食事・入浴・排泄などの準備やお手伝い、お金の管理等をサポートしてくれるスタッフや、日常生活を送る上での身の回りの介助サポートを行う生活支援員がいるところもあります。

 

アパート、マンション、一戸建て、公営住宅など、拠点の形態はグループホームによって様々です。

障害者グループホームで期待できること

グループホームで生活することを通して、期待できることがたくさんあります。

  • 障害のある方の自立
  • 社会的孤立の防止
  • 生活不安の軽減
  • 共同生活による身体的・精神的安定

グループホームは単なる生活支援だけでなく、障害のある方の生活を支え、人生をより豊かにすることが期待できると言えるでしょう。

「共同生活援助」と「グループホーム」に違いはある?

共同生活援助とはグループホームの制度上の正式名称であり、両者に違いはなく同じものになります。

障害者グループホームの種類とサービス内容

障害者グループホームの種類

障害者グループホームの種類は、サービスの提供方法によって、大きく4種類に分けることができます。

  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型
  • 日中活動サービス支援型
  • サテライト型

それぞれの種類ごとに解説していきます。

介護サービス包括型

主に夜間や休日において、入浴・排泄や食事の介護などのサポートが必要な方を対象としたグループホームです。

 

グループホームのスタッフや生活支援員がサポートの他、就労先との連絡調整や休日の余暇活動の援助なども行っています。

 

4つのタイプの中で、事業者数・利用者数ともに最も多いグループホームです。

外部サービス利用型

主に夜間や休日において、利用者の相談や日常生活のサポート・援助を提供するグループホームです。

 

介護サービス包括型との違いは、入浴や排泄などの介護サービスは、グループホームの職員ではなく、委託契約を結んだ介護事業者のホームヘルパーが担当するところになります。

日中活動サービス支援型

日中活動サービス支援型は、夜間や休日だけでなく、日中も介護が必要な方を対象としています。

 

日常生活に困難や支障のある方の支援を目的としていて、一日を通して様々な介護サービスを受けることができます。

サテライト型

サテライト型は、2014年に施行された改正障害者総合支援法にて新設された制度です。

 

グループホームの近くの住居で、一人暮らしに近い状態で生活を送ることができます。

 

基本的に一人で生活しながら、グループホームで他の入居者と食事や交流ができたり、困ったことがあれば生活支援員に援助してもらうこともできます。

 

利用できる期限は原則2年間で、将来的に一人暮らしをしたいと考えている方に向いているグループホームです。

障害者グループホームの入居条件は?何歳まで利用できる?

グループホームの利用対象者は、障害者総合支援法が規定する下記に該当する方になります。

  • 知的障害のある方
  • 身体障害のある方
  • 精神障害のある方
  • 発達障害のある方
  • 難病のある方

支援があれば共同生活に支障をきたすことなく、自立した生活が送れる方が主な対象になります。

 

グループホームの入居対象者は原則として18歳以上になりますが、児童相談所長が必要性を認めた場合に限り、15歳以上の障害者も利用することが可能です。

 

また、身体に障害のある方に限り、下記に当てはまる方も対象に含まれます。

  • 65歳未満である
  • 65歳の誕生日の前日までに障害福祉サービスを利用したことがある

グループホームによっては対象となる障害や障害支援区分が決められていることがあるので、あらかじめ確認しておく必要があります。

障害者グループホームの入居期限はある?

原則として、グループホームには入居制限はありません。

 

一部のグループホームでは入居期限を設けているところや、「更新料」が必要になるところもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

障害者グループホームの利用の流れ

グループホームに入居するために必要な手順・流れを簡単に紹介します。

  1. 「障害者手帳」を自治体に申請し、交付してもらう
  2. 市区町村に「障害福祉サービス」の支給を申請し、「障害支援区分」が明記された「障害福祉サービス受給者証」を用意する
  3. 入居したいグループホームを決める(事前見学可能)
  4. 個別支援計画を作成し、障害者グループホームと契約を結ぶ
    (自治体経由ではなくグループホームと入居者が直接契約します。)

障害者手帳の交付には、2〜3ヶ月ほどかかることがあります。

 

2〜3の段階では、市区町村の障害保険福祉窓口、または、障害福祉サービスの相談支援事業所と相談しながら進めていきます。

 

グループホームは事前見学ができるので、しっかりと確認しておくと良いでしょう。

 

グループホームの利用開始まではおよそ1~2ヶ月程かかります。

障害者グループホームの費用・料金は?

グループホームの利用には、料金が発生します。

 

どのような項目で、どれくらいの費用がかかるのか解説します。

障害福祉サービス利用料

グループホームでは、障害者総合支援法が定める「障害福祉サービス利用料」が必要になります。

 

障害福祉サービス利用料は全額負担ではなく、原則1割負担になっています。また、前年の世帯収入(18歳以上、利用者とその配偶者の収入)にあわせて自己負担額の上限金額が設けられています。生活保護世帯・住民税非課税世帯の自己負担額は0円となり、最大でも37,200円が負担上限月額となっています。

 

障害者グループホーム(障害福祉サービス)の利用料金について

グループホームの家賃補助制度とは?

対象の方は、グループホームの利用にあたり「家賃補助制度」を利用することができます。

 

家賃補助制度の対象者は、「市町村民税非課税世帯」または「生活保護を受けている方」とになります。

 

事前に申請することで、下記のような補助が受けられます。

  • 家賃が1万円未満の場合→実費を補助
  • 家賃が1万円以上の場合→1万円を上限に補助

障害者グループホームのまとめ

令和元年度の実態調査では、障害者グループホームは日本全国に5,700件以上あります。

 

グループホームによって、環境や料金、利用できる方が異なります。

 

気になったグループホームはあらかじめ連絡の上、一度見学してみると良いでしょう。

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更新日:2023/10/06 公開日:2022/04/13
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