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お役立ち仕事コラム

障害福祉サービスとは?どんな人が利用できる?利用の流れや受給者証、利用料について解説します

更新日:2023/09/08

障害があることで日常生活や社会生活に困難を感じる方も多くいらっしゃいます。
「障害福祉サービス」はそういった困難に対して手助けとなる福祉サービスです。

 

障害福祉サービスには大きく分けて、就労移行支援などの働くためのサポートの「訓練等給付」と、住宅介護などの日常生活のサポートの「介護給付」の2種類があります。この記事ではそれぞれの詳細や申請手続きの方法について解説します。

障害福祉サービスとはどのようなサービス?

障害福祉サービスとは障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。

障害福祉サービスは日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の二種類が中心となります。他にも「自立支援医療制度」などがありますが、この記事では障害福祉サービスの中心的な役割となる「訓練等給付」と「介護給付」について解説します。

障害福祉サービスの対象者はどのような人?

障害福祉サービスの対象者は以下に該当する方々です。障害のある方に加えて難病のある方も一部対象となります。

対象者の詳細はこちらになります。

  • 18歳以上で以下の条件に該当する方
    身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)
  • 障害児
    満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます
  • 難病患者
    ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。

障害福祉サービス利用に必要な受給者証とは?

障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」(以下受給者証)の交付が必要となります。受給者証はお住まいの市区町村へ申請して認められると交付されます。詳しい申請の流れはこの後紹介します。

 

障害者手帳をもっていなくても受給者証があれば障害福祉サービスを利用することができます。

 

受給者証には氏名・住所などの利用者の情報や受給者証の期限、支給決定期間、サービスを提供する事業所記載欄などがあります。障害者手帳とは違って、障害種別によって種類は分かれていません。

 

受給者証の期限以降もサービスを継続して受けるためには更新手続きが必要です。更新時期が近づくと書類などの通知が送られてきますので指示に沿って手続きを進めていきます。

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障害福祉サービスの種類とは?訓練等給付と介護給付を紹介

障害福祉サービスで中心となるのが「訓練等給付」と「介護給付」です。その中でもさらに多くの種類がありサービス内容も異なっています。これから一つずつ紹介していきます。

 

障害福祉サービス

訓練等給付とは?ひとつずつ解説します

障害のある方が日常生活や社会生活を営むために、必要な訓練などを提供するサービスです。リハビリテーションや就職に関わるサービスがあります。

【自立訓練】

  • 機能訓練
    身体障害者の身体機能の維持や回復のための訓練を提供する障害福祉サービスです。理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション等を行います。
  • 生活訓練
    精神障害者と知的障害者を対象に社会生活するための能力の向上を目的に訓練を提供する障害福祉サービスです。事業所への通所や利用者の自宅へ訪問し訓練を行います。

【就労支援】

  • 就労移行支援
    一般企業への就職を希望する障害のある方へ向けて、必要な能力や知識を得るための福祉サービスです。就職後も原則6か月間就労移行支援事業所からの定着支援が受けられます。6ヶ月経過以後は「就労定着支援事業所」と契約して最大3年間の定着支援を受けることができます。
  • 就労定着支援
    就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などを利用して一般企業などに就職した方へ向けて働き続けるためのサポートを行う障害福祉サービスです。利用者の日常生活や会社での問題について相談に乗り、解決するためのアドバイスを行ったり企業と連携して働く環境を整えることなどを行います。サービスは就職後6ヶ月以降の方が対象となり、利用期間は3年間です。
  • 就労継続支援(A型・B型)
    すぐに一般企業に就労するのが困難な状況の方に対して就労や生産活動の機会を提供し、能力や知識の向上を計ります。就労継続支援にはA型・B型の2種類があります。どちらも利用期間に定めはありません。
  • 就労継続支援A型
    雇用型とも呼ばれ、原則的に利用者は事業所と雇用契約を結びます。そのため労働基準法や最低賃金が適用され給料が支払われます。その中で働く機会の提供や一般企業への就職へ向けた支援を行っていきます。
  • 就労継続支援B型
    非雇用型と呼ばれ、利用者は事業所と雇用契約は結びません。給料の代わりに作業に応じた「工賃」が支払われます。就労移行支援やA型への移行や一般企業への就労に向けた訓練を行います。

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【居住支援】

  • 自立生活援助
    障害者支援施設などを利用後に、一人暮らしを希望している方に向けて自立した生活を支援するサービスです。定期的に利用者の自宅を訪問し必要な助言などを行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    障害のある方が共同で生活を行い、世話人などにより生活の支援を受けることができるサービスです。食事の提供、入浴、排泄、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などの支援を受けることができます。

介護給付とは?ひとつずつ解説します

介護給付とは日常生活で必要な介護の支援を提供するサービスです。自宅での介護の支援や行動の援助などのサービスがあります。

【訪問】

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーが介護が必要な方の自宅に出向いて提供されるサービスで、日常生活で困難なことに対しての援助を行います。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」の4つがあります。
  • 重度訪問介護
    重度の障害がある方にホームヘルパーが自宅へ出向いて支援を行うサービスです。
    居宅介護との違いは入院時の支援も含まれる点です。
  • 同行援護
    視覚障害のある方が外出する際に必要な情報の提供や同行を行います。移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などを行います。日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となります。
  • 行動援護
    知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行うことです。行動・感情のコントロールが難しい場合に外出時の介護を行います。
  • 重度障害者等包括支援
    重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供することです。居宅介護、行動援護など様々なサービスを切れ目なく提供します。

【日中活動】

  • 短期入所(ショートステイ)
    介護者が不在となる際に、介護を必要とする人に対し一時的に施設で預かり介護や支援を行う事業所のことです。障害のある方だけでなく家族などの介護者の負担軽減にもなります。
  • 療養介護
    医療機関に入院し食事や排せつの介助だけでなく、医療行為も提供するサービスです。
    長期の入院や常時の介護を必要とされる方が対象となります。
  • 生活介護
    支援施設へ通所し日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行うサービスの事です。手芸やパンの製造などを行い、社会生活への参加意欲などを高めることを目的としています。

【施設】

  • 施設入所支援
    日中に自立訓練や就労移行支援を利用している方に対し、夜間の支援を提供するサービスです。施設に入居し主に夜間の入浴や排せつ、食事などの介助などを行います。

障害福祉サービスの申請の流れを紹介

障害福祉サービスの申請は市区町村の窓口で行います。窓口の名称は市区町村で異なりますが、障害福祉課などの名称が多いです。担当窓口がわからない場合は、事前に市区町村の総合窓口へお問い合わせいただくと教えてもらえます。

申請する窓口は同じですが、訓練等給付と介護給付ではその後の流れが一部異なります。

 

障害福祉サービスの申請方法

  • 訓練等給付の申請手続き
    ①利用申請
    ②サービス等利用計画案の作成と提出
    ③暫定支給決定
    ④支給決定

 

  • 介護給付の申請手続き
    ①利用申請
    ②障害支援区分の認定(一次判定・二次判定)
    ③サービス等利用計画案の作成と提出
    ④支給決定

 

サービス等利用計画案とはどのような障害福祉サービスを利用する際に、どのような支援を受けるのが適切かをまとめた計画案のことです。利用者本人が作成することも可能ですが、指定特定相談支援事業者が作成することが一般的です。

困ったときの窓口になる相談支援事業者とは?

障害福祉サービスは様々な種類があり、申請手続きも複雑です。ひとりで進めていくには難しい場面があるかと思います。そのようなときに活用できるのが「相談支援事業者」です。

 

相談支援事業者は障害についての困りごとや障害福祉サービスについての相談をすることができます。「指定一般相談支援事業者」と「指定特定相談支援事業者」の二つがあり、役割が異なっています。

  • 指定一般相談支援事業者
    障害のある方から社会生活上の困難について、広く相談を受け付けています。
  • 指定特定相談支援事業者
    障害福祉サービス利用についての相談のほかに、サービス等利用計画案の作成を行うことができます。

利用するサービスで悩んでいる方は一般相談支援事業者へ相談をするといいでしょう。

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自分に合った障害福祉サービスを探すにはどうする?

紹介してきたように、障害福祉サービスには多くの種類があり、また種類ごとにサービスを提供する事業所も複数あります。
自分に合ったサービスを探すのは大変です。そういった際に活用できる手段を紹介します。

障害福祉サービス等情報公表検索サイト

住所や事業所名からご自身に合ったサービスを検索することができます。
障害福祉サービスを提供する事業所は都道府県へ報告することが義務づけられているため、すべての事業所の情報を調べることができます。

LITALICO仕事ナビ

民間でも就労移行支援事業所や就労継続支援事業所を探すサイトがあります。
どのような事業所があるのか自宅などで気軽に知ることができます。

事業所見学

障害福祉サービスの事業所の中には見学や体験ができる場所もあります。

 

就労移行支援事業所「LITALICOワークス」では事業所の見学や就職相談を随時行っております。就労移行支援事業所をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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障害福祉サービスの利用金額は?

障害福祉サービスを利用する際に、利用料を負担する場合があります。

障害福祉サービスの利用料は原則1割の負担となっています。また、世帯所得(※)に応じた月額負担上限額が設定されています。

 

(※)ここでいう世帯とは利用者の年齢によって2つに分けられます
利用者が18歳以上の場合:本人とその配偶者
利用者が18歳未満の場合:保護者の属する住民基本台帳の世帯

 

例えば、利用者が20歳で配偶者とその父母と暮らしていた場合は、利用者本人と配偶者の所得のみが条件となります。

 

【負担額(障害児)】

  • 生活保護世帯:負担上限月額 0円
  • 市町村民税非課税世帯:負担上限月額 0円
  • 市町村民税課税世帯(概ね世帯収入920万円以下):通所施設・ホームヘルプ利用の場合は負担上限月額 4,600円、入所施設利用の場合は負担上限月額 9,300円
  • 上記以外の世帯:負担上限月額 37,200円


【負担額(18歳以上)】

  • 生活保護世帯:負担上限月額 0円
  • 市町村民税非課税世帯(おおむね世帯収入300万円以下):負担上限月額 0円
  • 市町村民税課税世帯で世帯収入おおむね670万円以下(※):負担上限月額 9,300円
  • 上記以外の世帯:負担上限月額 37,200円

障害福祉サービスのまとめ

障害福祉サービスは障害のある方の困難に対して、さまざまなサービスを受けることができるサービスです。

 

種類が多くあるためすべてをひとりで決めようと思うと大変になりますので、検索サービスや相談支援サービスなどを活用しましょう。また利用するサービスが決まっている方は直接その事業所へお問い合わせを行うと、見学や相談ができる場合があります。自分に合ったサービスを探していきましょう。

就職をサポートする就労移行支援「LITALICOワークス」

 

LITALICOワークスは各地で就労移行支援事業所を運営し、障害のある方の「働きたい」をサポートしています。

 

LITALICOワークスでは一人ひとりの症状や得意不得意、希望する就職などを伺い、計画を立てたうえで支援をおこないます。

 

例えば以下のようなサポートを行なっています。

  • プログラムを通して自己理解を深め、ストレスコントロールを身につける
  • 企業インターンを通して、自分が安心して働けるような職場環境を探す
  • 就職後、本人と職場の定期的な面談を通して長く働きつづけるためのサポートを行う など

 

LITALICOワークスは無料で相談・見学を受け付けています。「就活や適職探しのサポートを受けたい」「自分に合う働き方が分からない」「体調優先で働きたい」などの仕事のお悩みがあれば、ぜひ一度お問い合わせください。一緒に自分らしく働ける方法を考えていきましょう。

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更新日:2023/09/08 公開日:2021/09/22
  • 監修者

    帝京科学大学 医療科学部 医療福祉学科 准教授

    中里 哲也

    EBP(Evidence Based Practice)に基づいたソーシャルワーク支援展開を目指し活動中。
    専門は「医療福祉」「教育福祉」「地域福祉」「人材育成」など多岐に渡る。

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