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就労移行支援は2回目の利用(再利用)ができる?条件や利用期間など解説

更新日:2024/06/26

就労移行支援を一度利用した方の中で、「2回目の利用はできるのかな」「一生に一度と聞いたけど本当なのか」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?

 

就労移行支援は利用回数が明確に決まっているわけではないため、場合によっては2回目の利用をすることも可能です。しかし、就労移行支援の2回目の利用をするための条件や、利用期間がどうなるのか、などの気になる点もあると思います。

 

この記事では、就労移行支援の2回目の利用(再利用)について、条件や利用期間の扱い、実際に2回目の利用をして就職した方の事例などを紹介します。

就労移行支援は2回目の利用(再利用)はできる?

就労移行支援の利用が終了するタイミングや理由としては「就職が決まったとき」のほかに「体調の悪化で続けられなくなり療養に集中したい」「資格取得や専門的なスキルを身につけるために職業訓練校に通うことになった」などが考えられます。

 

その後、状況が変わり「もう一度就労移行支援を利用したい」と考えていたときに、標準利用期間が決まっているということもあって、「就労移行支援は一生に一度だけ?」「2回目の利用では利用期間はどうなるの?(リセットされるの?)」などの質問をよく目にしますので、解説していきます。

就労移行支援の2回目の利用は自治体の判断によって可能になる場合もある

就労移行支援は自治体の判断や条件などによって2回目の利用が可能になる場合があります。

就労移行支援は標準利用期間(2年)は定められていますが、複数回利用することには特に定めがなく、実際に2回目の利用例もあります。

 

2回目の利用だからといって、特別な申請が必要ということもほとんどなく、最初に就労移行支援を利用したときと同じ手続きとなります。

 

利用期間は1回目の利用期間と通算されることが多く、例えば1回目の利用で1年間通っていた方は、2回目の利用では残りの1年間通うことが可能となります。また、場合によっては1回目の利用期間にかかわらず、2回目の利用でも2年間利用できることもあるようです。利用期間については後ほど詳しく紹介します。

 

自治体によっては1回目の利用と2回目の利用で基準を設けている可能性もありますので、詳しいことは自治体の障害福祉窓口などへご確認ください。

就労移行支援の2回目の利用をする状況

次に、就労移行支援の2回目の利用は、どういった状況でおこなわれることが多いのかを紹介します。

 

就労移行支援の2回目の利用で比較的多い状況として

  • 就労移行支援を利用し就職したが、やむを得ず退職したため
  • 体調不良で1回目の利用を辞めていたが、体調が安定したため
  • 家庭の事情などで1回目の利用を辞めていたが、解消したため
  • 通っていた就労移行支援事業所が合わず、別の就労移行支援事業所を利用するため

などがあります。

 

さまざまな状況やタイミングが考えられるため、就労移行支援の2回目の利用を望む方は少なくありません。

 

また、2回目の利用は1回目の利用をした経験があるため、それを生かした取り組みをしやすいというメリットもあります。例えば、同じ就労移行支援事業所を利用する場合、1回目の就労移行支援の利用中に体調が悪化した方は、2回目の利用では体調についての情報が本人にも就労移行支援のスタッフにもあるため、体調安定の対策も立てやすくなるでしょう。

1回目の利用で期間を延長した場合

就労移行支援の標準利用期間は2年間となっていますが、2年を過ぎて何かしらの理由で就職できなかった場合などにおいては利用期間の延長ができることもあります。

 

就労移行支援の利用を延長できるのは最大1年間と決まっており、希望者は就労移行支援事業所を通じて自治体に申請する必要があります。

 

延長できるかの基準は自治体によって異なっていますが、就職できなかった方全員が認められるわけではなく、就職に結びつくという根拠が認められた方が延長できることが多いようです。

 

また、延長して3年以上の利用をした方が就労移行支援を退所後に再利用することができるか気になる方もいると思います。こちらも、延長した方は2回目の利用ができないとは決まっていないため、自治体の判断によって可能になる場合もあります。

 

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就労移行支援で2回目の利用(再利用)をする条件とは?

就労移行支援は1回目の利用と2回目の利用で、基本的に利用条件は同じとなっています。これは3回目の利用であっても同様で、自治体によって基準を設けている場合を除き変わりません。

就労移行支援の利用条件と流れ

では、就労移行支援の利用条件や申請の流れを簡単に紹介します。

 

まず就労移行支援を利用するための条件は障害や一部の難病のある65歳未満の方で、就労移行支援を利用することで一般企業などへの就職が見込まれると自治体が判断した方です。65歳以上の方でも、65歳になる前から就労移行支援を利用しているなど、一定の利用条件がそろえば利用可能とされています。

 

就労移行支援を利用するには自治体へ申請し、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」を発行してもらう必要があります。手続きの流れとしては、まず利用する就労移行支援事業所を決めてから自治体の障害福祉窓口へ利用申請をし、審査を経て認められると受給者証が発行されます。そのあとに利用したい就労移行支援事業所と契約を結ぶと正式に利用可能となります。

就労移行支援の2回目の利用(再利用)で利用期間はどうなる?

就労移行支援の利用期間は2年間(24ヶ月)と決まっていて、これを標準利用期間と呼んでいます。就労移行支援では2回目の利用を含めて複数回利用する場合でも、この標準利用期間は通算されることが多いです。

 

例えば、1回目の就労移行支援の利用で8ヶ月利用した方が2回目の利用をした場合は、利用期間は24ヶ月-8ヶ月で「16ヶ月」となります。同じ例で就労移行支援の2回目の利用が6ヶ月だった場合は、3回目の利用期間は24ヶ月-8ヶ月-6ヶ月で「10ヶ月」です。

 

就労移行支援の利用期間は引っ越しをしても、前の自治体で利用していた期間が通算されることが多いようです。

新たに2年間利用できることはある?

就労移行支援の2回目の利用で「就労移行支援の利用期間がリセットされる場合がある」と聞いたことがある方もいるかもしれません。「期間のリセット」とは、2回目の利用の際に1回目の利用期間が通算されず、新たに2年間利用可能となることを意味して使われる言葉です。先ほど紹介したように、就労移行支援の利用期間は前回までの利用から通算されることが多いです。

 

しかし、状況によっては新たに2年間利用できることもありますが、こちらも全国的に決まった基準はなく、自治体の判断によって異なります。

 

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就労移行支援の2回目の利用を経験し就職した事例

ここでは実際に就労移行支援の2回目の利用を経て就職した方の事例を紹介します。

退職後に2回目の利用を経験したAさん

【1回目の利用の流れ】
大学生の頃に双極性障害を発症し、数年間自宅療養をし、体調が落ち着いてから就労移行支援を利用し始めました。半年後に障害者雇用で就職が決定し1回目の利用を終えました。


【2回目の利用までの流れ】
Aさんは職歴がなく「早く働きたい」と焦って就職を決めたことで、のちのち職場とのミスマッチが顕在化してきました。

 

まずは通勤時間が1時間半かかることが負担となってきました。Aさんは最初は時短勤務をしていましたが、徐々に時間を伸ばしていくうちに往復で3時間かかる通勤により疲労がたまっていきました。

 

また、入社前は就労移行支援事業所のスタッフと一緒に職場への配慮を伝えることができました。しかし、入社後に新たな困りごとが起きたときに、自分だけではどう配慮してもらいたいかについてを、言い出せないまま時間が過ぎてストレスをためていきました。

 

そうして心身共に負荷がかかった状態で体調が悪化し、就労定着支援のスタッフとも話して1年で退職することにしました。Aさんは退職した際の状況を整理し、もう一度就労移行支援を利用した方がいいと考え、2回目の利用を決めました。

 

【2回目の利用の様子】

Aさんは就労移行支援の2回目の利用で、「焦ってしまい、自分が働き続けられる条件かどうかをよく考えなかった」「配慮の希望を言い出せなかった」という前回の反省を改善するための取り組みをメインに通所しました。

 

まずはスタッフと面談を繰り返して、どういったときに相談がしづらいかを考えていきました。そして、「困ったことなどを伝えるのが苦手」ということが分かったため、状況に応じた言葉選びの形を作りスタッフと練習していきました。

 

求人選びでは、フルタイム勤務することを見越した勤務地を選ぶほか、長く働き続けるために自分が大切にする条件をスタッフと整理し、マッチする求人が見つかるまで焦らず探し続けていきました。

 

その結果、1回目の利用よりも時間がかかりましたが、マッチする求人を見つけて見事就職することができました。働いた後も困ったことや体調の変化がありましたが、その都度上司や同僚に相談しながら仕事を続けていくことができています。このように、前回の通所や退職の理由を生かして就労移行支援を再利用した方もいます。

 

※プライバシーの観点から、一部再編集して掲載しています。

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就労移行支援の2回目の利用(再利用)を検討している方へ

就労移行支援事業所「LITALICOワークス」

 

LITALICOワークスは各地に就労移行支援事業所を展開し、障害のある方の「自分らしく働く」をサポートしています。再利用を検討している理由は人により異なります。LITALICOワークスでは一人ひとりの状況や得意なこと、望む就職の形に合わせて最適なプログラムを提供しています。

 

就労移行支援の2回目の利用で悩んでいる方も、スタッフと一緒によりよい選択を考えていくことができますので、まずは一度ご相談ください。

 

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就労移行支援の2回目の利用まとめ

就労移行支援事業所とは障害のある方が、2年間の標準利用期間の中で就職に向けた取り組みをしていく通所型の事業所のことです。

 

就労移行支援は就職や体調などの理由で就労移行支援事業所を退所した後も、2回目の利用ができる場合があります。2回目の利用は基本的に1回目の利用から標準利用期間が通算されます。しかし、1回目の経験を生かした取り組みができるというメリットもあります。

 

2回目の利用を検討している方はぜひ就労移行支援事業所「LITALICOワークス」までご相談ください。

更新日:2024/06/26 公開日:2023/06/21

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