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障害者総合支援法とは?対象者やサービス、2021年の改正内容について解説します

更新日:2024/07/18

障害者総合支援法とは、障害のある方の支援について定めた法律です。障害のある方が日常生活や社会生活で必要なサポートが受けられる障害福祉サービスなどが設けられています。

この記事では総合支援法の対象者、福祉サービスの詳細、法改正のポイントについて解説していきます。

障害者総合支援法とは?対象者や理念を紹介します

「障害者総合支援法」は障害のある方が、日常生活や社会生活を営むうえで必要な障害福祉サービスなどが定められた法律です。従来施行されていた「障害者自立支援法」を改正するかたちで、2013年4月に施行されました。

 

障害福祉サービスには大きく分けて、介護や就職支援といったサービス利用者へ個別に支給される「自立支援給付」と、利用者の状況に応じて市区町村や都道府県が柔軟にサービスをおこなう「地域生活支援事業」があります。
障害者総合支援法では障害や難病のある方は、必要に応じてこれらのサービスを複数組み合わせて利用することができるようになっています。

障害者総合支援法の対象者

障害者総合支援法の対象者は以下に該当する方々です。障害のある方だけでなく、一部の難病がある方も総合支援法の対象者となります。

  •  (1)18歳以上で以下の条件に該当する方
     ・身体障害者
     ・知的障害者
     ・精神障害者(発達障害者を含む)
  •  (2)障害児
     満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます。
  •  (3)難病患者
     ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害福祉サービスを受ける対象となります。

障害者手帳をもっていなくても、障害者総合支援法の福祉サービスの対象となることがあります。

障害者総合支援法の理念や目的

障害者総合支援法は以前に施行されていた「障害者自立支援法」を改定するかたちで、2013年4月より施行されました。
障害のある方もない方も地域社会で一緒に暮らしていくことを目的としており、そのための困難を取り除くため、障害福祉サービスなどの日常生活、社会生活上の支援を定めています。

 

障害者総合支援法の基本理念として条文に以下のような内容が記載されています

  • 障害のあるなしにかかわらず、共生する社会を実現すること
  • すべての障害のある方が身近な場所において、必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられること
  • そのために社会における障壁を解消していくこと

障害者総合支援法の改正について

障害者総合支援法は3年ごとに福祉サービスについて見直し改正すると定められていて、最初の改正が2018年におこなわれました、その後2021年にも改正がおこなわれサービスの充実を計っています。
2021年の改正では事業所の感染症対策についてや、インターネットなどを利用して在宅など遠隔でも受けられる支援についてなどが定められました。


詳しい改正内容は後ほどまとめて記載します。

障害者総合支援法による福祉サービス

障害者総合支援法で受けることができる福祉サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つが中心となります。
「自立支援給付」は介護や就職のための訓練などがあり、「地域生活支援事業」には障害のある方が身近な地域で生活していくための支援などがあります。それぞれを解説していきます。

総合支援法とは?サービスのイメージ画像

自立支援給付

障害者総合支援法の自立支援給付には、在宅で介護の支援を受ける「介護給付」や就職のための訓練などを受ける「訓練等給付」、医療費の支援である「自立支援医療制度」などがあります。利用者はこれらの制度を組み合わせて利用することができます。ここではいくつか取り上げて紹介します。


※すべてのサービスを組み合わせて利用できるわけではございませんので、詳細はお住まいの障害福祉課などにお問い合わせください。

介護給付

障害者総合支援法の介護給付とは日常生活で必要な介護の支援を提供するサービスです。自宅での介護の支援や行動の援助などのサービスの総称です。

 

【訪問】

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーが介護が必要な方の自宅に出向いて提供されるサービスで、日常生活で困難なことに対しての援助をおこないます。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」の4つがあります。
  • 重度訪問介護
    重度の障害がある方にホームヘルパーが自宅へ出向いて支援をおこなうサービスです。
    居宅介護との違いは入院時の支援も含まれる点です。
  • 同行援護
    視覚障害のある方が外出する際に必要な情報の提供や同行をおこないます。移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などをおこないます。日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となります。
  • 行動援護
    知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護をおこなうことです。行動・感情のコントロールが難しい場合に外出時の介護をおこないます。
  • 重度障害者等包括支援
    重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供することです。居宅介護、行動援護などさまざまなサービスを切れ目なく提供します。

【日中活動】

  • 短期入所(ショートステイ)
    介護者が不在となる際に、介護を必要とする人に対し一時的に施設で預かり介護や支援をおこなう事業所のことです。障害のある方だけでなく家族などの介護者の負担軽減にもなります。
  • 療養介護
    医療機関に入院し食事や排泄の介助だけでなく、医療行為も提供するサービスです。
    長期の入院や常時の介護を必要とされる方が対象となります。
  • 生活介護
    支援施設へ通所し日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動をおこなうサービスの事です。手芸やパンの製造などをおこない、社会生活への参加意欲などを高めることを目的としています。

【施設】

  • 施設入所支援
    日中に自立訓練や就労移行支援を利用している方に対し、夜間の支援を提供するサービスです。施設に入居し主に夜間の入浴や排泄、食事などの介助などをおこないます。

訓練等給付

障害者総合支援法の訓練等給付とは障害のある方が日常生活や社会生活を営むために、必要な訓練などを提供するサービスです。リハビリテーションや就職に関わるサービスの総称です。

 

【自立訓練】

  • 機能訓練
    身体障害者の身体機能の維持や回復のための訓練を提供する障害福祉サービスです。理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション等をおこないます。
  • 生活訓練
    精神障害者と知的障害者を対象に社会生活するための能力の向上を目的に訓練を提供する障害福祉サービスです。事業所への通所や利用者の自宅へ訪問し訓練をおこないます。

【就労支援】

  • 就労移行支援
    一般企業への就職を希望する障害のある方へ向けて、必要な能力や知識を得るための福祉サービスです。就職後も原則6か月間就労移行支援事業所からの定着支援が受けられます。6ヶ月経過以後は「就労定着支援事業所」と契約して最大3年間の定着支援を受けることができます。
  • 就労定着支援
    就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などを利用して一般企業などに就職した方へ向けて働き続けるためのサポートをおこなう障害福祉サービスです。利用者の日常生活や会社での問題について相談に乗り、解決するためのアドバイスをおこなったり企業と連携して働く環境を整えることなどをおこないます。サービスは就職後6ヶ月以降の方が対象となり、利用期間は3年間です。
  • 就労継続支援(A型・B型)
    すぐに一般企業に就労するのが困難な状況の方に対して就労や生産活動の機会を提供し、能力や知識の向上を計ります。就労継続支援にはA型・B型の2種類があります。どちらも利用期間に定めはありません。
    ・就労継続支援A型
    雇用型とも呼ばれ、原則的に利用者は事業所と雇用契約を結びます。そのため労働基準法や最低賃金が適用され給料が支払われます。その中で働く機会の提供や一般企業への就職へ向けた支援をおこなっていきます。
    ・就労継続支援B型
    非雇用型と呼ばれ、利用者は事業所と雇用契約は結びません。給料の代わりに作業に応じた「工賃」が支払われます。就労移行支援やA型への移行や一般企業への就労に向けた訓練をおこないます。

【居住支援】

  • 自立生活援助
    障害者支援施設などを利用後に、一人暮らしを希望している方に向けて自立した生活を支援するサービスです。定期的に利用者の自宅を訪問し必要な助言などをおこないます。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    障害のある方が共同で生活をおこない、世話人などにより生活の支援を受けることができるサービスです。食事の提供、入浴、排泄、金銭管理、健康管理、緊急時の対応などの支援を受けることができます。

自立支援医療制度

自立支援医療制度とは障害の治療にかかる自己負担を少なくする制度です。
通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担となります。

 

自立支援医療には「精神通院医療(精神疾患のある方)」「更生医療(身体障害のある方)」「育成医療(身体障害のある子ども)」の3種類があります。

補装具

身体に障害のある方が日常や仕事などの場面で用いることで、身体機能を補完したり代わりとなるものの事です。その補装具の購入や修理にかかる自己負担を少なくすることができる制度です。

相談支援

障害者総合支援法の相談支援はサービス等利用計画書の作成などをおこなう「計画相談」と地域での生活のサポートをする「地域相談」に分けられます。

 

【計画相談】

  • サービス利用支援
    障害福祉サービスの利用計画案を作成し、利用後にサービス事業者等共にサービス等利用計画の作成をおこないます
  • 継続サービス利用支援
    支給決定されたサービス等の利用状況のモニタリングをおこないます

【地域相談】

  • 地域移行支援
    地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等をおこないます。
  • 地域定着支援
    単身で生活している障害のある方などを対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援をおこないます。

地域生活支援事業

障害のある方が地域で日常生活や社会生活を過ごしやすくするために、市区町村や都道府県によっておこなわれる事業の事です。その地域によって柔軟な施策ができるように自治体によって内容に違いがありますが、例として以下のようなものがあります。

 

【市区町村事業】

  • 相談支援事業
    障害のある方などからの相談に対して情報提供等の支援をおこなうと共に、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助をおこなう。また自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制を整えていく。
  • 基幹相談支援センターの設置
    地域における相談支援の中核的役割を担う機関として、期間相談支援センターの設置をおこなう。
  • 成年後見制度利用支援事業
    成年後見制度の利用が困難である方を対象に費用を補助します。
  • コミュニケーション支援事業
    聴覚や視覚などの障害のある方との意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等をおこなう者の派遣などをおこなう。
  • 日常生活用具給付等事業
    重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具など日常生活用具の給付または貸与をおこなう。
  • 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援をおこなう。
  • 地域活動支援センター
    障害のある方に活動の機会を作り社会とのつながりを促していく。  など

【都道府県事業】

  • 専門性の高い相談支援事業
    発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等をおこなう。
  • 広域的な支援事業
    都道府県相談支援体制整備事業など市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業をおこなう。 など

障害者総合支援法の福祉サービスの利用料と申請

障害福祉サービスの利用料

障害福祉サービスを利用する際に、利用料を負担する場合があります。

障害福祉サービスの利用料は原則1割の負担となっています。また、世帯所得(※)に応じた月額負担上限額が設定されています。

(※)ここでいう世帯とは利用者の年齢によって2つに分けられます

利用者が18歳以上の場合:本人とその配偶者
利用者が18歳未満の場合:保護者の属する住民基本台帳の世帯

例えば、利用者が20歳で配偶者とその父母と暮らしていた場合は、利用者本人と配偶者の所得のみが条件となります。

 

【負担額(障害児)】

  • 生活保護世帯:負担上限月額 0円
  • 市町村民税非課税世帯:負担上限月額 0円
  • 市町村民税課税世帯(おおむね世帯収入920万円以下):通所施設・ホームヘルプ利用の場合は負担上限月額 4,600円、入所施設利用の場合は負担上限月額 9,300円
  • 上記以外の世帯:負担上限月額 37,200円


【負担額(18歳以上)】

  • 生活保護世帯:負担上限月額 0円
  • 市町村民税非課税世帯(おおむね世帯収入300万円以下):負担上限月額 0円
  • 市町村民税課税世帯で世帯収入おおむね670万円以下(※):負担上限月額 9,300円
  • 上記以外の世帯:負担上限月額 37,200円

利用申請の流れ

障害福祉サービスの利用申請は市区町村の窓口でおこないます。窓口の名称は市区町村で異なりますが、障害福祉課などの名称が多いです。担当窓口が分からない場合は、事前に市区町村の総合窓口へお問い合わせいただくと知ることができます。

 

申請する窓口は同じですが、訓練等給付と介護給付ではその後の流れが一部異なります。

  • 訓練等給付の申請手続き
    (1)利用申請
    (2)サービス等利用計画案の作成と提出※
    (3)暫定支給決定
    (4)支給決定
  • 介護給付の申請手続き
    (1)利用申請
    (2)障害支援区分の認定(一次判定・二次判定)
    (3)サービス等利用計画案の作成と提出※
    (4)支給決定

※サービス等利用計画案とは障害福祉サービスを利用する際に、どのような支援を受けるのかをまとめた計画案のことです。利用者本人が作成することも可能ですが、指定特定相談支援事業者が作成することが一般的です。

障害者総合支援法の2021年の法改正のポイントは?

障害者総合支援法は3年ごとに障害福祉サービスの改正をおこなっています。
2018年に初めて改正がおこなわれ、2021年にも改正がありました。

2018年の改正

障害者総合支援法の2018年改正の大きなポイントは3つあります

  • 障害者の望む地域生活の支援
    ・就職後に働き続けるための支援である「就労定着支援」の創設
    ・重度訪問看護の訪問先の拡大 など
  • 障害児支援のニーズ多様化への対応
    ・訪問による「児童発達支援」を提供の開始
    ・保育所等訪問支援の対象の拡大
    ・障害児のサービス提供体制の構築
  • サービスの質の確保・向上へ向けた環境整備
    ・補装具費の支給範囲の拡大(貸与が追加)
    ・障害福祉サービスの情報公開制度の創設※

 

※障害福祉サービスの情報公開制度の創設
2018年の改定で障害福祉サービスを提供する事業所は都道府県へ報告することが義務づけられているため、こちらのWebサイトからすべての事業所の情報を調べることができるようになりました。障害福祉サービスを検討している方は参考にしてみてください。

2021年の改正

今年2021年4月にも障害者総合支援法の改正がおこなわれました。改正内容は障害のある方の高齢化や精神障害のある方、障害のある児童への対応や、中心的存在となる相談支援の質の向上などが挙げられています。その中でも感染症対策の項目が定められていたので、紹介します。

  • 感染症対策の強化・業務継続への取り組み
    社会情勢を踏まえて感染症や災害などが発生しても、障害福祉サービスを提供できるような体制づくりが進められています。具体的には対策や業務継続のために、委員会を開催することや研修をおこなうことなどが義務づけられました。
  • ICTの活用
    ICTとはインターネットなどの通信技術を活用したコミュニケーションのことです。電車に乗ることが難しいなど、遠隔での支援を希望する方にもビデオ会議システムなどを使い在宅などでも支援が受けられるようになりました。

総合支援法の障害福祉サービス活用した事例

総合支援法の福祉サービスを利用した事例

Kさん:働くための福祉サービスを活用した事例

40代の男性、Kさんは就職していた会社で体調を崩し、統合失調症と診断され退職しました。
通院をすることになり、仕事を辞めてお金に不安があったため自立支援医療制度を利用して療養をおこないました。そして半年後に体調も安定してきて今後の就職について考えだしましたが、以前と同じような働き方ではまた体調を崩すのではと不安になりました。

 

就職するための支援があることは知っていましたが、自分にどのような支援があっているのか分からなかったため、相談支援事業者(計画相談)に相談し就労移行支援があっているのではないかとアドバイスをもらい見学におこなったところ、雰囲気やプログラムが合っていると思い利用を決めました。
就労移行支援事業所ではストレスコントロールや障害理解のプログラムを受講し、体調を安定させる方法を身につけていきました。就職後は就労定着支援を利用することで、困ったことがあっても相談先があることで安定して働くことができています。

  • 自立支援医療制度:障害のある方の医療費の自己負担を軽減する制度
  • 相談支援事業者(計画相談):障害福祉サービスの利用計画の作成をおこなうサービス
  • 就労移行支援:障害のある方の就職のためプログラムなどをおこなう事業所
  • 就労定着支援:働いた後に職場や利用者と連携して長く働くためのサービス
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Aさん:生活のための福祉サービスを活用した事例

20代女性のAさんは、職場からの帰宅途中に交通事故で右足に大けがを受け、そのまま入院し仕事は休職となりました。退院してすぐは身体が思うように動かず、居宅介護(ホームヘルプ)を利用して自宅での家事や入浴のサポートをしてもらいました。

それと同時に自立訓練(機能訓練)で歩行のリハビリをおこなってきました。その後は順調に回復していきましたが、下肢に障害が残ったため補装具費支給制度を利用して、歩行の補助のための器具を購入しました。現在は元居た職場で復職し移動については配慮を受けながら働いています。

  • 居宅看護(ホームヘルプ):ヘルパーが利用者の自宅などを訪れ日常生活の介護をおこなうサービス
  • 自立訓練(機能訓練):怪我などで失われた身体の機能を回復するためにおこなうリハビリテーション
  • 補装具費支給制度:身体機能を強化したり代わりとなる器具を購入、修理した場合などの自己負担を軽減する制度

※すべてのサービスを組み合わせて利用できるわけではありません。詳しくはお住まいの市区町村の窓口へご確認ください。

 

※事例はプライバシーの観点から、事実を再編集・再構成しております。

障害者総合支援法のまとめ

障害者総合支援法は障害のある方が日常生活、社会生活を営むためのさまざまなサービスを組み合わせて活用できる制度です。

事例にもあったように自立支援医療と就労移行を組み合わせて使うなど、選択肢は複数あります。

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参考文献・URL

更新日:2024/07/18 公開日:2021/09/22
  • 監修者

    鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授/LITALICO研究所 客員研究員

    井上 雅彦

    応用行動分析学をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

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