
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
企業などで働くことが困難な場合に、障害や体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練や仕事をおこなうことができます。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
この2つの大きな違いは「雇用契約を結んで働くかどうか」と「対象年齢」です。
それぞれくわしくご説明します。
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
企業などで働くことが困難な場合に、障害や体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練や仕事をおこなうことができます。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
この2つの大きな違いは「雇用契約を結んで働くかどうか」と「対象年齢」です。
それぞれくわしくご説明します。
就労継続支援A型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだ上で働くことが可能な福祉サービスのことです。
勤務形態は基本的に一般就労と変わりませんが、1日の勤務時間が比較的短い点が特徴です。
仕事内容の一例としては以下のようなものが挙げられます。
就労継続支援A型事業所での給料は、比較的低くない場合が多いと言われています。
雇用契約を結んだ上で働くことになるため、最低賃金額以上の給料が保障されているためです。
厚生労働省の調査結果によると、2018年度の就労継続支援A型事業所の月額平均給料は7万6887円でした。
前年の2017年度の平均給料では7万4085円で、ここ数年は上昇傾向が見られます。
就労継続支援A型事業所では、原則18歳以上65歳未満の障害のある方が対象になります。
具体的には次のような方が例として挙げられます。
自治体によっては対象となる条件などが異なる場合がありますので、お住まいの市区町村窓口に問い合わせてみるといいでしょう。
就労継続支援A型事業所での利用料は、利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なります。
利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
利用期間は、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約によって決まりますので、特に期間の制限はありません。
就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、雇用契約を結ばないで軽作業などの就労訓練をおこなうことが可能な福祉サービスのことです。
障害や体調にあわせて自分のペースで働くことができるため、一般就労や就労継続支援A型事業所への移行に必要なスキルを習得することが期待できます。
作業内容は事業所によってさまざまありますが、例を挙げると以下のようなものがあります。
就労継続支援B型事業所では、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく「工賃」として生産物に対する成果報酬が支払われます。
また、雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額より下回ることが多いと言われています。
厚生労働省の調査によると2018年度の平均月額工賃は1万6118円です。時間給にすると214円となり、同年度の最低平均賃金額の874円を下回っています。
就労継続支援B型事業所では、年齢制限がありません。
障害のある方が対象で、具体的には次のような方が例として挙げられます。
なお、就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。
自治体によっては対象となる条件などが異なる場合がありますので、お住まいの市区町村窓口に問い合わせてみるといいでしょう。
就労継続支援B型事業所での利用料は、就労継続支援A型と同様に、利用者とその配偶者の所得(世帯収入)と事業所に通所する日数によって異なります。
利用料の自己負担額は、世帯収入に応じてひと月あたりの上限が定められており、以下の通りになります。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
利用期間についても就労継続支援A型と同様に、特に制限はありません。
1日1時間や、週1日の利用が可能な事業所など、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができます。
就労継続支援A型・就労継続支援B型ともに事業所を利用するには、まずは情報を集めて働きたい事業所を探しましょう。
お住まいの市区町村の障害福祉窓口やハローワークで相談したり、WEBサイトなどを検索したりしてみましょう。
通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもあります。
その上で、気になる事業所があれば見学を申し込んでみてください。
面談や体験利用をさせてもらえる事業所もあります。
そして選考(書類・面接など)に合格して事業所が決まったら、市区町村の窓口で利用申し込みをおこないます。
申し込みの際には、どのサービスをどのように利用する意向があるのかを説明する「サービス等利用計画案」を作成する必要があります。
就労移行支援と就労継続支援A型・就労継続支援B型はいずれも障害者の就労を支援するサービスですが、目的や対象、雇用契約、工賃(賃金)の有無などがそれぞれに違いがあります。
就労継続支援A型・就労継続支援B型と、よく間違えられる就労移行支援の違いについて、くわしくは以下ページに分かりやすい表でまとめていますので、ご参考ください。
一般就労を希望する障害のある方は、求職から就職までの一連の流れのサポートを受けられる「就労移行支援」を利用するのがおすすめです。
就労移行支援は一般企業に就職を希望する方々へ、働くためのさまざまなサポートをおこなう福祉サービスです。
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障害のある方が自分らしく働くために、ストレスコントロール・PC訓練・企業インターン・面接練習など一人ひとりに合わせたサポートを提供しています。
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