傷病手当金とは、病気やケガの療養のために会社を休んでいる期間の生活を保障するために設けられている制度です。傷病手当金は、休職期間中に会社から十分な給与を受け取れない場合、条件を満たせば、健康保険から一定の金額が支給されます。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金の支給対象となるのは、健康保険組合に加入している、かつ以下の4つの条件をすべて満たしている場合です。
- 業務外の病気や怪我による休職である
- 病気やケガで働くことができない
- 連続する3日を含む4日以上仕事ができない
- 休職している間の給与が支払われない(※)
(※)会社から一部の給与が支払われている場合、その給与支給額が傷病手当金の額よりも低い場合、その差額分が傷病手当金から支給されます。
傷病手当金の支給額
傷病手当金の支給額は、 以下の計算式により算出されます。
- 支給開始日以前の継続した12ヶ月間のそれぞれの月の標準月額を平均した額÷30日×2/3(※)
(※)支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合、「支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均」もしくは「標準報酬月額の平均値」を使用して計算します。
目安としては、休職前の標準報酬月額のおよそ3分の2程度だと考えることができます。
傷病手当金が支給される期間
傷病手当金が支給される期間は「支給を開始した日から、休んだ期間のみを通算して1年6ヶ月」となります。(※)
(※)支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は従前の給付要件にもとづき、支給を開始した日から最長1年6ヶ月です。
また、傷病手当金の全額を受給した後は、障害年金を請求し受給される場合も考えられます。障害年金についても、以下の記事にて確認しておくとよいでしょう。