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お役立ち仕事コラム

傷病手当金はうつ病も対象?受給の条件や退職後にもらえるかも解説

更新日:2024/06/26

「うつ病でも傷病手当金はもらえるの?」「いつからいつまで傷病手当金をもらえるか気になる」など、傷病手当金に関する悩みや疑問は多いと思います。その中で、うつ病が傷病手当金の対象になるのかどうか、疑問に思う方が多いようです。

 

社会保険に加入している人が仕事以外のことが原因でうつ病になって働けなくなった場合、傷病手当金を受給できます(※)。

 

今回は、うつ病を発症しこれから休職しようかどうか迷っている方、またはすでに休職している方に向けて、傷病手当金を受給する際の条件や受給期間、さらに傷病手当金以外で活用できる制度などを丁寧に説明します。

 

(※)受給に際しては条件があります。詳しくは以下で説明します。

傷病手当金はうつ病も対象となる?

仕事以外の事柄が原因でうつ病を発症し、仕事を続けることができなくなった場合、一定の条件を満たせば傷病手当金を受給できます。傷病手当金を受給することで無収入にならず、休職する際の経済的、心理的な負担を和らげ、病気療養の助けにもなります。一方、仕事のことがきっかけでうつ病を発症した場合は、労災保険の休業(補償)等給付 の対象になります。

傷病手当金とは?

傷病手当金とは、会社の健康保険組合や全国健康保険協会に加入しており、仕事以外の病気やけがが原因で、会社を休んだ際に支払われる給付金です。傷病手当金を受給するためには、いくつかの条件があります。傷病手当金の概要を理解したうえで申請するようにしましょう。

うつ病の方の休職について

うつ病の症状によって仕事を続けることが難しい場合、「休職」という選択肢があります。休職するには診断書が必要な場合があります。診断書を発行されるまでに時間がかかる場合がありますので、休職を検討されている方は早めに心療内科や精神科、または勤務先の産業医などに相談するといいでしょう。職場によっては、会社独自の休職制度や相談窓口を設けているところがあります。自分が相談しやすい場所へ相談してみましょう。

 

うつ病の方が休職するときの流れや、休職中の過ごし方、復帰の流れなどについては、以下の記事にてご確認ください。

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うつ病の方が傷病手当金を受給するための条件

「うつ病でも傷病手当金の対象になる?」という疑問に思う方もいるかもしれません。結論、一定の条件を満たせば、傷病手当金の対象になります。

 

うつ病の方が傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 仕事以外のことがきっかけでうつ病を発症した
  • うつ病を発症したために会社を休み、働くことができない
  • 連続する3日を含む4日以上仕事ができない
  • 休業期間中の給与が支払われない

これらの条件を満たす場合、うつ病の方が傷病手当金を受給できるようになります。ここでは傷病手当金を受給する条件について、それぞれ解説していきます。

仕事以外のことがきっかけでうつ病を発症した

うつ病が傷病手当金の対象となるためには、仕事以外の事由で発症している必要があります。一方で、発症直前の1ヶ月におおむね160時間以上の時間外労働をおこなった場合や、慢性的なハラスメントを受け、うつ病による休職を余儀なくされた場合などは、傷病手当金ではなく、労災保険の対象になるでしょう。このように、うつ病発症の原因が「仕事中なのか、仕事以外なのか」によって、対象となる制度に違いがあるので注意が必要です。

うつ病を発症したために会社を休み、働くことができない

傷病手当金を受給するためには、うつ病の症状によって会社を休み、働くことができないことが条件の一つに挙げられます。

連続する3日を含む4日以上仕事ができない

傷病手当金を受給する条件として、うつ病の症状のために仕事を休んだ日から連続して3日間休み、4日目以降から、休んだ日に対して支給されます。うつ病の症状のために休んだ期間のうち、最初の3日間は「待期期間」として扱われ、4日目から支給となります。よって、最初の2日間を休んで3日目に出勤すると、3日間の待期期間とならず、傷病手当金が支給されません。傷病手当金を受給するには、連続して3日間休むことで待期期間をつくる必要があります。

 

連続する3日を含む4日以上仕事ができない

休業期間中の給与が支払われない

傷病手当金は、うつ病の症状によって会社を休んだときに生活を保障するために設けられた制度です。そのため、うつ病で休んだ期間中に給与が全額支払われている場合は、傷病手当金の受給要件を満たしていないことになります。

傷病手当金の受給金額

傷病手当金を受給した場合、給与のおおむね3分の2が支給されます。傷病手当金は健康保険の加入期間によって、受給金額の計算方法が違います。ここでは、標準報酬月額について説明したうえで、加入期間が12ヶ月以上と12ヶ月未満の場合の受給金額についてそれぞれ説明します。

標準報酬月額とは

健康保険制度の標準報酬月額は「第1級:5万8千円」「第2級:6万8千円」…「第50級:139万円」といったように全50等級に区分されています。さらに、それぞれの等級には、毎月の報酬月額の範囲が決められています。

 

例えば

  • 報酬月額の範囲は「6万3千円未満」の場合、標準報酬月額は「第1級:5万8千円」と決定
  • 報酬月額の範囲は「6万3千円~7万3千円未満」の場合、標準報酬月額は「第2級:6万8千円」と決定

といったようなものになります。

 

ここでいう報酬月額とは、基本給だけではなく、通勤手当や残業手当、賞与(年4回以上が対象)なども含みます。

傷病手当金支給日以前の加入期間が12ヶ月以上の場合

傷病手当金の支給開始日以前12ヶ月の平均した標準報酬月額から1日あたりの金額を計算し、それに3分の2を乗じると支給額が算出されます。計算式に表すと下記の通りです。

 

1日あたりの金額:

【支給開始日の以前12ヶ月の各種標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

 

例として、支給開始日の以前12ヶ月の各種標準報酬月額を平均した額が30万円の場合を計算します。まず、1日あたりの金額を求めるので、30万円÷30日=1万円。次に、1日あたりの金額に3分の2を乗じて、傷病手当金の支給額を計算すると、1万円×2/3=6,666円。したがって、1日あたり6,666円の傷病手当金を受給できます。

 

実際に傷病手当金を受給する際は、仕事を休んだ4日目以降の日数と1日あたりの金額を乗じたものが、傷病手当金として受給されることになります。

傷病手当金支給日以前の加入期間が12ヶ月未満の場合

下記のいずれかのうち低い額を使用して計算します。

  1. 支給開始日の属する以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 標準報酬月額の平均額

1については、傷病手当金を受給する本人の報酬額をもとに平均額を算出する方法ですが、2については、該当する年度の前年度9月30日における、全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額によって算出します。

 

ご自身がどちらに当てはまるかは、健康保険手続きを担当している部署や加入している健康保険組合などに確認するといいでしょう。

傷病手当金が調整されることもある

傷病手当金は、あくまで職場から給与や賞与を支払われていない場合に受給できる制度です。しかし、以下に説明している事柄のとき、傷病手当金は一部が支給されます。具体的な例を挙げて説明します。

 

給与の支払いがあった場合

休んだ期間に給与の支払いがあった場合、傷病手当金を受給できません。しかし、支払われた給与の日額が、傷病手当金の日額より少ないとき、傷病手当金と給与の差額を受給できます。例えば、傷病手当金の日額が1万円だったとし、支払われた給与が日額8,000円の場合、差額の2,000円を傷病手当金として受け取ることができます。

 

障害厚生年金または障害手当金(一時金)を受けている場合

同じ病気やけがによって、障害厚生年金または障害手当金(一時金)を受けている場合、傷病手当金を受給することができません。ただし、障害厚生年金額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。障害手当金(一時金)については、仮に傷病手当金を継続的に受け取った場合の合計額が、障害手当金(一時金)の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

 

障害厚生年金や障害手当金(一時金)を受給しているからといって、傷病手当金の全額が支給されないとはいえません。まずは、ご自身の年金受給額を確認したうえで、傷病手当金を受給できるか検討してみましょう。

 

労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

労災保険の休業補償給付を受けた場合、同じ病気やけがによって働けなくなっても、傷病手当金を受けることができません。また、働けなくなった理由が業務外のことであっても、別の原因で労災保険の休業補償給付を受けている場合は、傷病手当金を受給できません。

 

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

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傷病手当金の受給期間

傷病手当金の受給期間は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の連続した3日間を除き4日目から支給されます。

傷病手当金の受給期間は通算して1年6ヶ月に

傷病手当金の受給期間は最長1年6ヶ月でしたが、健康保険法の改正により、令和4年1月1日より、受給期間が通算されることになりました。理由として、うつ病などの精神疾患やがん治療は、長期間の療養や入退院を繰り返しながら働く場合があるからです。治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な保障制度に変更されました。

 

支給開始日が令和2年7月1日以前の場合、1年6ヶ月の間に復職し給与を受け取った日も、受給期間に含まれていました。しかし令和4年1月1日より、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金を対象に、復職した日は受給期間に含めず、再び休職した際は通算して受給期間として扱うこととなりました。

傷病手当金は退職後にももらえる?

傷病手当金の受給期間が通算して算出されるようになり、退職後も一定の要件を満たせば、継続して受給できるようになりました。一定の要件とは下記の通りです。

  • 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること
  • 退職日の前日までに連続して3日以上うつ病の療養のために仕事を休み、退職日も休んでいること(傷病手当金を受けている、もしくは傷病手当金の受給条件を満たしている)

上記の要件をすべて満たす場合、退職後も傷病手当金を受給することができます。

転院した場合でももらえる?

傷病手当金はうつ病の症状(仕事以外の事由)によって会社を休んだときに支給されるもので、労務不能の証明が必要になります。労務不能を証明するには、医師による診断書が必要です。労務不能の証明がない期間は傷病手当金を受給することができませんので、転院前、転院先の医療機関それぞれにご相談ください。

うつ病が再発した場合、傷病手当金は受給できる?

傷病手当金の受給期間である1年6ヶ月を満了し、一定期間仕事に復帰したときでも、うつ病を再発してしまう場合があります。その際、2回目の傷病手当金を受給できるかどうかは、一旦治癒した場合、別な傷病として認定されれば支給される可能性が考えられます。しかし、加入している健康保険組合や協会によって判断が異なる可能性があり、確認することが必要です。

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傷病手当金の申請と審査

「傷病手当金を申請しよう」と考えたら、まず健康保険の窓口部署や加入している健康保険組合・協会へ傷病手当金の申請希望を伝えましょう。その後、所定の申請書を記入することになりますが、すべての項目を1人で記入する必要はありません。また、申請書の提出は会社からおこなうことが一般的です。

 

この章では、傷病手当金の申請の流れと、申請後の審査期間について説明します。

傷病手当金の申請の流れ

傷病手当金を申請する場合、健康保険の窓口部署や加入している健康保険組合・協会などへ相談するところから始めます。うつ病の状態や会社の形態にもよりますが、一般的に下記の流れで申請します。

 

1)健康保険の窓口部署や加入している健康保険組合・協会に相談し申請書(所定の書式)を入手

2)申請書や添付書類の準備

a)被保険者記入用の用紙に必要事項を記入
b)医療機関へ「療養担当者(医師等)記入用」の書類を提出し記入を依頼
c)会社へ「事業主記入用」の書類を提出し記入を依頼

3)申請書や添付書類の準備ができたら会社に提出、会社が申請書一式を取りまとめ、加入している健康保険協会(保険者)へ支給を申請

 

医療機関へ記入を依頼する場合、完成までに時間がかかることが多いため、早めに依頼するといいでしょう。また、通常は会社から申請することが多いですが、自分で提出しなければならない場合もあります。どちらが提出するか、事前に会社もしくは加入している健康保険組合・協会に確認してみましょう。

傷病手当金の審査期間

傷病手当金の支給申請後、審査が始まります。審査期間は一般的に2週間程度といわれていますが、書類の不備による再提出や訂正があると期間が延びてしまいます。審査期間をできるだけ短縮できるよう、提出書類の不備には気をつけましょう。

傷病手当金はいつ振り込まれる?

記載内容や添付書類に不備がない場合は、傷病手当金の支給が決定してから受給まで約1ヶ月かかることが多いようです。

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うつ病の方が傷病手当金以外に活用できる制度

仕事以外の事由が原因でうつ病を発症した場合、傷病手当金の活用を考えますが、うつ病の症状によっては傷病手当金のほかに、活用できる制度がいくつかあります。ここでは制度の概要と窓口について説明します。

労災保険

労災保険とは、業務上の事由または通勤による傷病などに対して必要な保険給付をおこない、社会復帰の促進等の事業をおこなう制度です。労災保険による休業補償給付は、仕事が原因で発症したうつ病の療養のために仕事を休んだ場合が対象です。休職開始4日目以降、支給されます。(3日以内の場合は、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償となります)給付を受けるためには、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」または「休業給付支給請求書」を労働基準監督署長へ提出する必要があります。

 

休業補償給付の給付額は、休業1日につき給付基礎日額の80%(60%:休業補償給付・休業給付、20%休業特別支給金)が支給されます。休業補償給付の申請は、管轄の労働基準監督署長へ提出しなければなりません。よって申請窓口は、最寄りの労働基準監督署へ持参するか郵送にて提出します。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害に起因する病気について、病院へ通院して治療を継続する場合に、医療費の一部を支給してくれる制度です。対象疾患はうつ病や統合失調症などが含まれます。

 

医療費の一部負担については、通常3割負担の医療費に対して、自立支援医療を利用すると原則1割となります。自己負担上限額も定められており、通院費や薬代の負担軽減につながります。

 

実施主体は都道府県ですが、申請窓口は多くの場合、お住まいの市区村町で受け付けています。自治体によって申請方法および提出書類が異なるので、事前に確認するようにしましょう。

障害者手帳

障害者手帳の一つに、精神障害者保健福祉手帳があります。うつ病や統合失調症などの精神疾患がある方が申請できます。障害者手帳を取得することで、公共料金などの割引や所得税や住民税の控除などを受けることができます。

 

障害者手帳の交付は都道府県知事がおこないますが、窓口はほとんどの場合、市区町村の障害福祉課などが担っています。申請書のほかに診断書や顔写真が必要な場合が多いため、申請前に確認しておきましょう。

雇用保険の基本手当

うつ病が原因で退職した場合、一定の条件を満たせば雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受給できます。なお、傷病手当金との併給はできないため、症状を医師に確認しながら、どの制度を利用するか検討しましょう。

 

基本手当の窓口は、お住まいのハローワークになります。居住地によってはいくつかのハローワークがあるので、管轄エリアを確認し相談してみてもいいでしょう。

障害年金

うつ病の方でも障害の状態次第で、障害年金を受給できる場合があります。申請については、うつ病の症状で初めて受診した日(初診日)から、1年6ヶ月を経過している必要があります。また、初診日にご自身が厚生年金に加入していたか、国民年金に加入していたかによって、年金額に違いがあるので注意しましょう。

 

障害年金を申請する際は、最寄りの年金事務所や年金相談センターへ相談します。予約制が必要になる場合があるため、事前に予約有無と必要書類の確認をするようにしましょう。

生活保護

うつ病によって仕事を続けられなくなり、収入減少により生活がままならない場合は生活保護を申請することができます。ただし生活保護を受けるには一定の条件があります。生活保護を受けることによって、生活費、住居費、医療費などの支給を受け、最低限の生活を支えるためのサポートがおこなわれます。

 

生活保護の窓口は、 福祉事務所になります。必要な書類が揃っていなくても相談は可能ですので、ためらわず相談するようにしましょう。

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うつ病の方の仕事への支援

このように経済的な支援を活用しながら、まずは身体を休めることを第一に考えてもいいでしょう。そのうえで、回復が見えてきたタイミングで、今後の仕事についてどうしようかと悩む方もいるかもしれません。まずはできる範囲で会社の上司や人事担当者、産業医などへ相談できるといいでしょう。

 

相談しづらいという方は、会社以外にもうつ病のある方の仕事をサポートする制度や支援機関もあるので、相談するのもひとつの方法です。この章では、仕事をサポートする制度や支援機関を中心に紹介します。

リワーク

リワークとは、うつ病などで休職している方に対して、復職支援に関するリハビリテーションを実施することをいいます。リワークの実施機関は主に、医療機関、地域障害者職業センター、企業に分けられます。うつ病の症状や適性に応じて、実施機関ごとにさまざまなプログラムを提供します。

 

単に復職を目指すだけではなく、リワークでは復職を通じて自己肯定感を高めたり自己理解を深めたりすることで、持続可能な職場復帰を目指します。

ハローワーク

ハローワーク(正式名は公共職業安定所)では、仕事を探している方に対して、職業相談や求人紹介など仕事探しのサポートを提供しています。ハローワークは各都道府県に1ヶ所は設置されています。

 

ハローワークでは、障害のある方に対する就職支援もおこなっています。専門知識を有するスタッフが障害特性を理解し、求人の紹介や面接練習、さらに職場で長く働き続けられるようサポートをおこないます。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センター(通称:なかぽつなど)とは、障害のある方の仕事だけではなく、日常生活面も含めて一体的に相談、支援をおこなう機関です。各都道府県に1ヶ所以上は設置されており、原則無料で利用できます。

 

例えば個別相談でご本人の働くうえでのお悩みや希望などを聞き、本人に合った仕事を見つけられるようサポートします。また「朝起きられない」などの課題がある場合、アドバイスや医療および福祉サービスにつなげる支援もおこないます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、障害のある方に対する専門的な職業リハビリテーションを提供しているところで、各都道府県に1ヶ所以上設置されており、原則無料で利用できます。

 

一般企業などで働き続けることができるようにするための相談や職業評価を通してサポートの方向性を定めたうえで、個々に合わせたプログラム(作業系、ストレス対処法、講習など)を提供しています。

 

ほかに、障害のある方が働く企業に一定期間ジョブコーチが訪問し、ご本人と企業の双方に支援をおこなう「ジョブコーチ支援」もおこなっています。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、一般就労を希望する障害のある方を対象に、一般就労に向けて準備をする通所型の障害福祉サービスです。具体的には、個々に合わせたプログラムの提供や企業でのインターン(実習)、就職活動のサポート、そして長く働き続けるためのサポートなどをおこなっています。

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うつ病で仕事にお悩みの方へ

就労移行支援事業所「LITALICOワークス」

 

就労移行支援事業所「LITALICOワークス」では、障害のある方が自分らしく働けるよう、サポートをおこなっています。

 

例えば、うつ病の方で「長く働き続けられるかどうかが不安」というお悩みがある場合、LITALICOワークスでは個々に合わせて、体調管理やストレス対処法、症状理解や対処法など幅広くサポートをおこなっています。

 

LITALICOワークスでは、全国に100を超える事業所を展開し、年間約1,500名の就職支援をおこなっています。各地で利用前の相談や見学会を開催していますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。

 

また休職中の方でも一定の条件を満たせばリワークとして就労移行支援の利用が認められる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

 

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うつ病の方の傷病手当金のまとめ

うつ病によって仕事を休んだ場合傷病手当金を受給することで、療養と生活費の一部を補うことができます。

 

うつ病の方が傷病手当金を受けるには、仕事以外の事由でうつ病を発症したことや、休んでいる間に給与が発生していないことなどが条件になります。傷病手当金の受給を検討している場合は、事前に健康保険手続きの担当部署や加入している健康保険組合・協会に確認してみましょう。また傷病手当金は一定の要件を満たすと、退職後も受給することができます。

 

そして「職場復帰が不安」「自分が無理なく働ける場所を見つけたい」などがあれば、お気軽にLITALICOワークスまでご相談ください。

更新日:2024/06/26 公開日:2023/07/05
  • 監修者

    行政書士/親なきあと相談室主宰/社会保険労務士

    渡部 伸

    慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。

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