就労継続支援A型とは、障害のある方と雇用契約を結んだうえで働く機会を提供する障害福祉サービスです。
この記事では、就労継続支援A型のサービスや仕事内容、給与、事業所選びのポイント、就労継続支援B型との違いなどを解説します。
就労継続支援A型とは、障害のある方と雇用契約を結んだうえで働く機会を提供する障害福祉サービスです。
この記事では、就労継続支援A型のサービスや仕事内容、給与、事業所選びのポイント、就労継続支援B型との違いなどを解説します。
目次
就労継続支援A型とは、障害のある方へ働く機会の提供をおこなうとともに、一般企業などで働くために必要なスキルの向上をサポートをする障害福祉サービスです。
就労継続支援A型では、基本的に事業所と利用者は雇用契約を結んだうえで働きます。そのため、利用者はサポートを受けながら、最低賃金が保障された給与(賃金)をもらうことができます。
就労継続支援A型は、サポートを受けながら障害の特性や体調に応じて働けるという点がメリットになるでしょう。
就労継続支援A型の対象者は、一般企業などで働くことが難しいが、支援があれば雇用契約に基づき働くことができる障害のある方です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
なお、以前は65歳未満の方が対象でしたが、平成30年4月からは一定の条件を満たせば65歳以上の方も利用可能です。
自治体によって対象者の詳細が異なることもありますので、お住まいの自治体の障害福祉窓口などに確認しましょう。
就労継続支援A型を利用するには、自治体へ申請をおこない「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の交付を受ける必要があります。申請には障害者手帳は必須ではありません。医師の診断書などがあれば受給者証が発行される場合があります。利用の手順については後ほど詳しく紹介します。
ここでは、就労継続支援A型でどのような仕事内容があるのか紹介します。就労継続支援A型事業所での仕事内容は事業所によって異なります。
仕事内容の例として以下のようなものがあります。
就労継続支援A型での働き方がなかなかイメージできないという声がよく聞かれます。前提として就労継続支援A型は、雇用契約を結んだうえで働きます。そのうえでの勤務時間や給料(賃金)などを具体的に解説します。
就労継続支援A型は事業所や仕事内容によって、勤務時間や日数が異なります。中には、体調の状況や希望する収入などを踏まえて、勤務時間を調整してくれる事業所もあります。
例えば、ある事業所では「週3日利用で1日7時間」というところもあれば、ほかの事業所では「週5日利用で1日6時間」というところもあります。多くの事業所では、週3日~5日、1日5~7時間程度働いている方が多いようです。
就労継続支援A型事業所は、雇用契約に基づき働くため、法律で定められた最低賃金が保障されています。
参考までに、令和4年度の地域別最低賃金は以下の通りとなっています。
また、就労継続支援A型での平均月給は、令和3年時点で「81,645円」です。
さらに、就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、一般企業と同様に、一定の条件を満たした場合、社会保険・雇用保険などが適用されます。適用された場合、雇用保険料、健康保険料や厚生年金料などが天引きされた額を受け取ることになります。
就労継続支援A型の利用者は、家族などのサポートを受けながら同居する方もいれば、ひとり暮らしをされている方もいます。就労継続支援A型での給料(賃金)に加えて、障害年金などさまざまな経済的な支援制度を活用しながら生活する方も多いようです。
例えば、自立支援医療制度では障害の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減できるため、経済的な助けとなります。ほかにも障害者手帳を取得することで、税金の控除や公共料金の割引などが適用されるため、こちらも生活していくための助けとなるでしょう。
就労継続支援A型は働く場であるとともに、障害福祉サービスでもあります。そのため、世帯所得によっては障害福祉サービスの利用料が発生する場合があります。
利用料は世帯所得(※)に応じて月ごとに支払う上限額が決められています。これを「負担上限月額」と呼んでいます。
負担上限月額は0円、9,300円、37,200円のいずれかが該当し、どれだけ利用しても負担上限額を超えて支払うことはありません。
就労継続支援A型ではサポートを受けながら働くことができますが、「いつまで通い続けられるだろう」と不安に感じている方もいるでしょう。
就労継続支援A型には利用期間や利用期限は定められていません。事業所と雇用契約が続く限り、働くことが可能です。ただし、雇用契約を結ぶ際に契約期間が書かれている場合も考えられますので、事前に雇用契約の内容について確認しておきましょう。
自分にあった就労継続支援A型事業所を選ぶために、チェックすべきポイントを5つお伝えします。
事業所によって、仕事内容や仕事で求められるスキルが異なります。また同じ職種であっても実際におこなう作業内容が異なることもあります。例えば「接客業」の場合でも、業種や店舗の形態などにより異なってくることが考えられます。
事前に仕事内容についてWebサイトなどで調べることも大切ですが、事業所の見学や体験が可能な場合、見学や体験を通して自分に合った仕事内容かどうか確認しておくのもおすすめです。
仕事内容と合わせて大切なのが、事業所の雰囲気です。「事業所の雰囲気が自分にあっているか?」が重要なポイントになります。
ほかには、事業所のスタッフや働いている方の様子、事業所内の環境や雰囲気、スタッフによるサポートの内容や方法など、自分に合いそうかどうか確認しておきましょう。
就労継続支援A型で働きながら一般企業などへの就職を目指す場合、事業所の一般就労への移行率も確認しましょう。
同じ就労継続支援A型事業所であっても、一般就労への移行(企業などへの就職)に向けた支援に重きを置いている事業所もあれば、働く方がその事業所で安定して働いて、収入を得てもらうことに重きを置いている事業所もあります。
一般就職を目指すのか、就労継続支援A型で安定して働きたいのか、自身の希望を踏まえて、その事業所の方針・サポート体制も含め確認しておくといいでしょう。
一般就労への移行率などの情報は、WAM NET(ワムネット)や事業所のWebサイトに掲載されていることもあります。
給料(賃金)の金額については、契約前に必ず確認しておきたいポイントです。サポートを受けながらとはいえ、仕事をする以上は自分が生活するうえで必要な対価を得ることも大切です。また、自分が働いて手にした給料(賃金)は、今後のやる気にもつながる大切な要素です。
自分の求める生活に必要な給料(賃金)を得ることができるのかを知るためには、給与水準や勤務可能な時間数などを把握しておくことが必要です。そのためには雇用契約書の内容やほかの利用者の勤務実績などを確認しておくといいでしょう。
事業所までのアクセスについて確認しておきましょう。週に数回事業所へ通うことになりますので、遠すぎる事業所の場合は通い続けていくうちに通勤が負担となる可能性もあります。
また交通費も確認しておきたいポイントです。事業所によっては交通費が出る場合もありますので、事前に確認してみましょう。
就労継続支援A型を利用するまでの流れについて紹介します。
大まかには就労継続支援A型事業所の選考を受け、採用された場合、自治体と事業所に正式な利用を申請するという流れになります。
それではそれぞれを詳しく見ていきましょう。
就労継続支援A型を利用する際の流れを紹介します。
まず主治医と相談することが大切です。そのうえで、就労継続支援A型事業所が出している求人を探し、応募しましょう。
基本的な選考の流れは一般的なアルバイトなどと同じで、履歴書の提出や面接などがあります。事業所によって選考方法が異なりますので、事前に確認しましょう。
就労継続支援A型の求人はインターネットで調べる方法や、ハローワークや市区町村の障害福祉窓口などで紹介してもらう方法があります。応募前に見学や体験ができる場合もありますので、自分に合っているかどうか、事前に確認しておくといいでしょう。
応募した事業所から採用の内定をもらえた場合は手続きに入ります。この手続きが、一般的なアルバイトなどとは大きく異なるので注意が必要です。
就労継続支援A型は障害福祉サービスのため、利用するには自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」を発行してもらう必要があります。
基本的な流れは以下の通りです。ただし、自治体によっては順番が前後する場合もあります。
お住まいの自治体の障害福祉窓口で「就労継続支援A型」の福祉サービスを利用したい旨を伝え、利用申請をおこないます。
利用申請をおこなうと、担当者から心身の状況など現状の確認や聞き取りなどがあります。どのような支援が適切・必要なのかを調査し、サービスの利用が妥当か判断していきます。
障害福祉サービスを利用するためには、障害の程度なども踏まえたうえで「サービス等利用計画案」を作成し、提出する必要があります。この計画書は、基本的に特定相談支援事業者に作成を依頼しますが、自治体によっては自身で作成する場合(セルフプラン)もあります。
必要書類をすべて提出し、審査で障害福祉サービスの利用が認められた場合(支給決定)自治体より「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」が交付されます。この受給者証は、就労継続支援A型に限らず、さまざまな障害福祉サービスを利用する際に必要な証明書となっています。
受給者証(障害福祉サービス受給者証)が交付されると、内定先の事業所と雇用契約を結び、働くことができるようになります。
利用申請をしてから受給者証が発行されて働き始めるまでには1ヶ月以上の時間がかかることがあります。早めに申請しておくといいでしょう。
就労をサポートする障害福祉サービスは、就労継続支援A型だけではなく、「就労継続支援B型」と「就労移行支援」というものがあります。
それぞれのサービスの主な違いは以下の通りです。
それぞれ確認してみましょう。
就労継続支援B型は、一般企業などで働くことや雇用契約に基づく働き方が困難である障害や特定の難病のある方を対象に、働く機会を提供するとともに働くためのスキル取得のサポートをおこなう障害福祉サービスです。
就労継続支援A型と大きく違う点は、事業所と雇用契約を結ばないことです。そのため、賃金(給与)という形ではなく、生産活動の対価として工賃が支払われます。
雇用契約を結ばないため、工賃は国の最低賃金を保障しなければいけないという決まりはありません。しかし、週に数回、1日数時間など、自分の体調に合わせて、無理のないペースで働けることがメリットになります。
上記を踏まえて、就労継続支援A型を「雇用型」、就労継続支援B型を「非雇用型」と表現することもあります。
就労移行支援は、一般企業などへの就職を目指す障害のある方を対象とした障害福祉サービスです。働くために必要な知識やスキルを習得するためのプログラムを提供したり、職場探しや面接対策などの就職活動のサポートをしたりしています。また長く働き続けるためのサポートも提供しています。
就労継続支援A型と大きく違う点は、一般企業などへ就職するためにサポートをおこなう場所のため、給料(賃金)が発生しないことです。
就労継続支援A型・B型を利用した後に、就労移行支援を利用し一般企業などへの就職を目指すことも可能です。参考までに、それぞれの就労支援サービス利用終了者に占める一般就労への移行率を比較した数値(令和元年度実績)は以下の通りです。
それぞれの事業所ごとに目的が異なるため、自分がどのような働き方や生活をしたいかを考えたうえで、自身に合った事業所を選ぶことが大切です。
LITALICOワークスは就労移行支援事業所を各地に展開し、障害のある方が自分らしく働くためのサポートをおこなっています。
LITALICOワークスでは一人ひとりに合わせたサポートを提供しています。例えば、体調に悩みがある方には、体調管理やストレスコントロールなどのプログラムを提供し、実践を通して体調管理を身につけるサポートをおこなっています。また、適職が分からないという方は、企業インターンの機会(実際の企業で試しに働くこと)を提供し、自分に合う仕事内容や職場環境を整理します。
LITALICOワークスはこれまでに累計就職者数は13,000人、2022年度では1930人の方の就職を実現しました。正社員やアルバイトも含めた平均年収は約186万となっています。
「体調優先で働きたい」「居心地のいい職場で働きたい」などの希望がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
就労継続支援A型は雇用契約に基づき、サポートを受けながら働くことができる障害福祉サービスです。
事業所によって仕事の内容や雰囲気などが異なるため、事前に見学や体験を通して、自分に合っているかどうかを確認することが大切です。
就労継続支援A型をはじめ、障害のある方の就労を支援するサービス「就労継続支援B型」「就労移行支援」にはそれぞれの特徴があります。そのため、サービスごとの特徴を把握し、自身の目的をしっかり理解したうえで、自分に一番あったサービスを考えていくことが大切です。
どのサービスを利用するか悩む場合は、自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談することも方法の一つです。
「一般企業などで働きたい」「無理のない働き方がしたい」「どのサービスを利用するか悩んでいる」などがあれば、お気軽にLITALICOワークスにご相談ください。
監修者
社会保険労務士 行政書士
高橋 悠
行政書士事務所にて約8年間、介護・障害福祉サービス事業所の立ち上げ・運営支援に携わった後、2016年10月に独立開業。顧問先のうち7割以上は介護・障害福祉サービス事業所介護・障害福祉サービス事業所であり、別会社「合同会社サニープレイス」にて小規模保育所B型及び企業主導型保育所を経営している。
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