傷病手当金は、あくまで職場から給与や賞与を支払われていない場合に受給できる制度です。しかし、以下に説明している事柄のとき、傷病手当金は一部が支給されます。具体的な例を挙げて説明します。
給与の支払いがあった場合
休んだ期間に給与の支払いがあった場合、傷病手当金を受給できません。しかし、支払われた給与の日額が、傷病手当金の日額より少ないとき、傷病手当金と給与の差額を受給できます。例えば、傷病手当金の日額が1万円だったとし、支払われた給与が日額8,000円の場合、差額の2,000円を傷病手当金として受け取ることができます。
障害厚生年金または障害手当金(一時金)を受けている場合
同じ病気やけがによって、障害厚生年金または障害手当金(一時金)を受けている場合、傷病手当金を受給することができません。ただし、障害厚生年金額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。障害手当金(一時金)については、仮に傷病手当金を継続的に受け取った場合の合計額が、障害手当金(一時金)の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
障害厚生年金や障害手当金(一時金)を受給しているからといって、傷病手当金の全額が支給されないとはいえません。まずは、ご自身の年金受給額を確認したうえで、傷病手当金を受給できるか検討してみましょう。
労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
労災保険の休業補償給付を受けた場合、同じ病気やけがによって働けなくなっても、傷病手当金を受けることができません。また、働けなくなった理由が業務外のことであっても、別の原因で労災保険の休業補償給付を受けている場合は、傷病手当金を受給できません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。